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社会福祉法人等による利用者負担軽減制度について

記事ID:0066232 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

社会福祉法人等による利用者負担軽減制度とは

 軽減実施の届出をした社会福祉法人等の事業所の提供する介護保険サービスを利用した際に、利用者負担額の軽減を受けられる制度です。(ご利用の介護保険サービスがこの制度の対象かどうかについては事業所にご確認ください。)

認定の要件

社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の軽減は、次のいずれかに該当する人が受けられます。

  1. 生活保護受給者
  2. 次のすべてに該当し、市が生活困難と認めた人
  • 市民税非課税世帯の人
  • 世帯の年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下。(この収入には、遺族年金や障害年金などの非課税年金や、恩給、仕送りなども含まれます。)  
  • 世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下。
  • 世帯がその居住用の土地家屋、その他日常生活に必要な資産以外に活用できる資産がないこと。
  • 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。(市民税課税者の扶養家族でない。)
  • 介護保険料を滞納していないこと。(2号被保険者は医療保険税を滞納していないこと。)

軽減の内容

軽減の内容は、以下の通りです。

 
軽減の対象となるサービス 軽減内容

(1)介護福祉施設サービス(※1)(※2)

(2)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(※1)(※2)

・サービスの利用者負担額

・食費

・居住費

(3)(介護予防)短期入所生活介護(※2)

・サービスの利用者負担額

・食費

・滞在費

(4)訪問介護

(5)定期巡回・随時対応型訪問介護看護(※1)

(6)夜間対応型訪問介護

(7)介護予防・日常生活支援総合事業の第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業

・サービスの利用者負担額

(8)通所介護

(9)地域密着型通所介護

(10)(介護予防)認知症対応型通所介護

(11)介護予防・日常生活支援総合事業の第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業

・サービスの利用者負担額

・食費

(12)(介護予防)小規模多機能型居宅介護(※1)

(13)複合型サービス(※1)

・サービスの利用者負担額

・食費

・宿泊費

 軽減割合(生活保護受給者については下記参照)

4分の1の割合で軽減

(老齢福祉年金受給者は2分の1)

  • (1),(2),(5),(12),(13)の対象サービスについて

    ※1 高額介護(予防)サービス費(別制度)の利用者負担第2段階(合計所得金額、課税年金収入額(非課税年金を含まない)の
        合計が80万円以下)の方がサービス(介護予防を除く)を利用する際の利用者負担額は軽減対象とならない場合があります。
       (高額介護(予防)サービス費で社会福祉法人等による利用者負担軽減制度を上回る軽減がなされるため。)

  • (1)から(3)の対象サービスについて

    ※2 サービス利用時の食費・居住費(滞在費)の軽減は、特定入所者介護(予防)サービス費の支給を受けて
        いる場合に限ります。       

  • 生活保護受給者について

    (1)から(3)の対象サービスの個室の居住費(滞在費)のみ軽減対象となり、全額が軽減されます。
    ただし、特定入所者介護(予防)サービス費の支給を受けている場合に限ります。

申請について

軽減を受けるには申請が必要です。

申請に必要な書類

 以下の書類をご用意ください。 ((ア)については介護保険関係申請等様式のダウンロードのページよりダウンロードしてください)

 (ア) 社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認申請書および同意書

 (イ) 世帯員全員の預貯金(普通・定期)通帳の写し
     
「銀行名・支店名・口座番号・口座名義人が分かるページ(表紙を開けたページなど)」と
       「収入判定期間の初日から申請時現在までの取引が記帳されたページ」の写しが必要です。
      ※通帳が複数ある場合はその全てについて必要です。

 (ウ) その他収入・資産が確認できる書類(通帳に記載されない収入・預貯金・資産がある場合)

 (エ) 代理人本人確認書類(代理人申請の場合のみ)

 ※生活保護受給者の場合は介護保険課 介護保険担当までお問い合わせください。

申請場所

申請書類を持参される場合

  市役所本庁舎 高齢者介護課介護保険担当 (本庁舎1階12番窓口)
  または各支所内(穂高、三郷、堀金、明科) 地域づくり課地域担当窓口

郵送の場合

  〒399-8281  
   安曇野市豊科6000番地
   安曇野市役所 高齢者介護課 介護保険担当  あて

補足事項

  • 軽減対象と認定された場合は「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証」を郵送しますので、ご利用の事業所にご提示ください。
  • 確認証の有効期限は毎年7月31日です。有効期限後も、引き続き軽減を受けるには更新申請が必要です。このため有効期限前に市から更新案内を送付します。

 

社会福祉法人等による利用者負担軽減制度補助金申請について(軽減実施法人等の方へ)

補助金申請様式については介護保険関係申請等様式のダウンロードのページよりダウンロードしてください。

※「対象者一覧表」及び「市町村別助成額内訳書」については、長野県公式ホームページ掲載の様式をご利用ください。

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