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交通事故にあったときは(後期高齢者医療制度)

記事ID:0001118 更新日:2015年10月15日更新 印刷ページ表示

 交通事故など、第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、届出により後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。この場合、この医療制度が一時的に医療費を立て替えて、あとで加害者に請求することになります。

必ず届出をしてください。

 保険証、印章、事故証明書(後日でも可)を持って、保健医療部国保年金課(本庁舎1階10窓口)または各支所で「第三者行為による傷病届」の手続きをしてください。届出が無いまま医療保険を使った場合は、かかった医療費の全額を請求することになります。

警察に届出をしてください。

 この届出をしないと医療保険を使う届出に必要な「事故証明書」が交付されません。

 先に加害者から医療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、後期高齢者医療で医療を受けることができなくなることがあります。示談の前に必ず担当窓口へご相談ください。

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