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保険料を滞納すると(後期高齢者医療制度)
相当な所得・資産があると認められた時や、特別な事情がなく保険料を納めていないと、次のような措置をとることがありますのでご注意ください。
- 通常の保険証より有効期間が短い保険証が交付されます。
- さらに滞納が1年以上続くと、資格証明書が交付される場合があります。この場合、医療費を一旦全額自己負担しなければなりません。
保険料が納められない場合は、お早めに担当窓口にご相談ください。
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相当な所得・資産があると認められた時や、特別な事情がなく保険料を納めていないと、次のような措置をとることがありますのでご注意ください。
保険料が納められない場合は、お早めに担当窓口にご相談ください。