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林地台帳制度

記事ID:0051565 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

林地台帳制度

森林法第194条の4に基づき安曇野市が作成した林地台帳及び地図について運用を開始します。

 

対象となる森林

森林法第5条に規定される森林。

運用について

  対象者 対象森林の範囲 対象項目 費用
林地台帳の運用
閲覧 制限なし 制限なし 所有者の氏名、名称及び住所を除いた項目 無償
情報提供 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林の施業若しくは経営の委託を受けた者 対象者に係る森林の土地 すべての項目
当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者 対象者に係る森林の土地
長野県内の森林を対象とする森林経営計画に係る森林法第11条第5項の認定を受けた、森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者 対象者に係る森林と同意地の安曇野市内部分
農林水産大臣又は長野県知事  

必要書類等

必要書類や閲覧および情報提供に係る詳細は安曇野市林地台帳事務取扱要領をご確認ください。

※令和3年4月1日最終改正

安曇野市林地台帳事務取扱要領 [PDFファイル/200KB]

 

また申請に係る様式は下記よりダウンロードをお願いします。

申請等様式 [Wordファイル/76KB]

 

 

 

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