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過疎地域における産業振興機械等の取得等に係る確認申請について
令和4年4月1日に明科地域(旧明科町)が一部過疎地域となったことが告示され、本市では「安曇野市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
これにより、対象地域(旧明科町)において、個人又は法人が一定の事業用資産を取得した場合、国税の租税特別措置や地方税の課税免除を受けることができるようになりました。
この国税の租税特別措置や地方税の課税免除を受けるためには、税務申告前に、設備投資が「安曇野市過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることについて、市長の確認を受けることが必要となります。
申請要件
対象地域
明科地域(旧明科町)
対象業種
・製造業
・旅館業(下宿営業を除く)
・農林水産物等販売業(※注1)
・情報サービス業等
(※注1)農林水産物等販売業とは、過疎地域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において、主に他の地域の者に販売することを目的とする事業。
対象資産
令和9年3月31日までに取得した機械・装置、建物・附属設備、建築物
取得価格要件
申請手続き
申請書および添付書類を商工労政課に提出してください。
(※申請書は現在準備中です。恐れ入りますが、至急必要な際は商工労政課までお問い合わせください)
添付書類
(2)個人の場合は確定申告書の写し
(3)取得した設備等の登記簿謄本の写し
(4)取得した設備等の場所が確認できる書類の写し
(5)当該取得価額が確認できる契約書又は領収書の写し
(6)旅館業にあっては、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による旅館業の経営の許可を受けたことを証する書類の写し
(7)取得した設備等の詳細が確認できるもの(取扱説明書、仕様書等)
(8)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
固定資産税の課税免除について
固定資産税の課税免除を受ける場合は、安曇野市税務課へお問い合わせください。
関連リンク
過疎地域を対象とした税制措置等(総務省ホームページ)<外部リンク>
県税(事業税・不動産取得税)の課税免除について<外部リンク>