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特定計量器定期検査の実施について
令和5年度は特定計量器の定期検査実施年度です。
定期検査の概要について
取引及び証明に使用する計量器(はかり)は、計量法に基づき2年に一度定期検査を受けることが義務付けられています。そこで、下記により実施される定期検査か、計量士による代検査を必ず受検するようお願いします。なお、廃業したり新規に計量器を購入したりした場合には、検査を受検する必要がないことがあります。
詳細については、長野県計量検定所(電話47-4006)又は市役所商工観光スポーツ部商工労政課までご連絡ください。
詳細については、長野県計量検定所(電話47-4006)又は市役所商工観光スポーツ部商工労政課までご連絡ください。
対象となる計量器について
(1)取引に使用するはかり
商店で使用する商取引用のはかり、農家の出荷用はかり(農協で再計量をする場合は除きます)、宅配便の集荷に使用するはかり、病院や薬局等で調剤に使用するはかり、等。
(2)証明に使用するはかり
学校で体重測定等公的な計量に使用するはかり、病院等で診断書を発行するための計量に使用するはかり、公的な発表をするための調査・研究に使用するはかり、等。
令和5年度 定期検査の日程及び会場について
実施日 |
時 間 |
会 場 |
7月11日(火曜日) |
午前10時から正午 午後1時から午後2時30分 |
明科支所 駐車場 |
7月12日(水曜日) |
午前9時30分から正午 |
三郷支所 北側駐車場 |
午後1時30分から午後3時30分 |
堀金支所 駐車場 |
|
7月13日(木曜日) |
午前10時から正午、 午後1時から午後3時30分 |
穂高支所 庁舎南側駐車場 |
7月14日(金曜日) |
午前10時から正午、 午後1時から午後3時30分 |
本庁舎 地下駐車場 |
定期検査の対象となる特定計量器(はかり)について
検査当日の持ち物について
(1) はかり(付属の分銅を含む)
※新規購入して2年を経過したはかりや、継続して使用しているはかり等、すべてのはかりを持参してください。
(2) 検査手数料
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