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【道路】新設電柱の占用を制限します
災害が発生したときに、電柱の倒壊により緊急車両の通行や市民の移動ができなくなるなどの被害拡大を防止するため、道路法第37条の規定に基づき、道路の占用を制限します。
対象路線
緊急輸送道路に指定されている安曇野市道
長野県内の緊急輸送道路に関する情報は以下の長野県のウェブサイトをご参照ください。
長野県の緊急輸送道路<外部リンク>
制限対象となる占用物件
新たに地上に設ける電柱(制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものは除きます。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、この道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合はこの限りではありません。
制限の開始期日
令和8年1月1日
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