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水道料金の基本料金を減免します

ページID:0140311 更新日:2026年4月28日更新 印刷ページ表示
6 安全な水とトイレを世界中に

水道料金の基本料金を減免します

 安曇野市では、物価高騰の影響を受けている水道利用者への支援として、国の「重点支援地方交付金」を活用し、水道料金の基本料金を減免します。

減免の対象

 安曇野市内の水道契約者(一部の対象者を除く)
 
 【一部の対象者…減免対象外】
  ・地方公共団体が管理し、主として内部業務に用いる施設
   (例:市役所各庁舎、消防署、警察署、ごみ処理施設、浄水場 等)
  ・国営施設
   (例:国営アルプスあづみの公園 等) 


  なお、水道料金が家賃等に含まれている集合住宅等にお住まいの方は、水道契約者である管理会社等にご相談ください。


減免の期間

 令和8年6月請求分(5月検針)から11 月請求分(10 月検針)までの3期分(6か月)
 (※安曇野市では、水道料金は2か月に1回請求となっています。)​

 【減免対象詳細】
 ・偶数請求月(6月、8月、10 月):穂高、三郷地域
 ・奇数請求月(7月、9月、11 月):豊科、堀金、明科地域

減免の内容

 対象期間中の水道料金のうち、基本料金を減免します。お申し込みは不要です。
 ※なお、「下水道使用料」については基本料金の減免がありませんので、通常どおりの請求となります。


減免となる基本料金(口径別一覧)

 減免料金となる「基本料金」は、「口径」ごと異なります(以下の表のとおり)。

 

基本料金(一覧)
口径 基本料金
(1期=2か月)
13mm 2,872円
20mm 4,972円
25mm 6,846円
30mm 8,944円
40mm 12,304円
50mm 20,676円
75mm 41,638円
100mm 73,070円
150mm 146,402円

 ※月の途中での開閉栓など​により、発生する基本料金が1か月分や半月分となる場合があります。その場合の減免額は、その基本料金に応じた減免額となります。


水道料金の基本料金減免イメージ【参考】

 「請求額」=「基本料金」+「従量料金」

​(例1)口径:13mm、使用水量:10立法メートル(2か月)
  請求額 基本料金 従量料金
通常 2,872円 2,872円 0円
→減免後 0円 0円 0円

 

(例2)口径:13mm、使用水量:50立法メートル(2か月)
  請求額 基本料金 従量料金
通常 8,476円 2,872円 5,604円
→減免後 5,604円 0円 5,604円

 

​(例3)口径:30mm、使用水量:100立法メートル(2か月)
  請求額 基本料金 従量料金
通常 24,408円 8,944円 15,464円
→減免後 15,464円 0円 15,464円

減免までの流れ

1.水道メーターの検針(2か月ごと実施)

              

2.水道料金の請求(検針月の翌月)

​ 安曇野市では、2か月に1回検針を実施しており、検針月は地域ごとに分かれています。
 水道料金の請求は、原則、検針月の翌月です。

地域 検針月  請求月

穂高・三郷

(検針:奇数月)
(請求(水道料金):偶数月)

5月 6月
7月 8月
9月 10月

豊科・堀金・明科

(検針:偶数月)
(請求(水道料金):奇数月)

6月 7月
8月 9月
10月 11月

※水道メーター検針時(上記の検針月)に配布する「上下水道使用量のお知らせ(検針票)」又は、検針翌月に希望される方に発行している「上下水道使用量のお知らせ(ハガキ)」において、基本料金減免後の金額をお知らせします。

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