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給水契約の定型約款を掲載します
令和2年4月1日施行の民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
定型約款とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」と定義されています(民法548条の2第1項)。
安曇野市においては、水道供給契約の条件等を定めた「安曇野市水道事業給水条例」、「安曇野市水道事業給水条例施行規程」、「安曇野市水道事業分担金等の徴収に関する条例」が、この定型約款に当たるものになります。
給水条例等について
定型約款に当たる条例並びに規程を掲載しています。ご確認ください。
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