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屋外で火を使う場合は届け出が必要です

ページID:0141127 更新日:2026年5月18日更新 印刷ページ表示

屋外で火を取り扱う場合は消防署に届け出ましょう

屋外で火を取り扱う場合は、消防署に届け出る必要があります。

届け出の目的

野焼きやあぜ焼き等の行為を通行人や近隣住民が火災と誤って119番通報するのを防ぐ目的があります。

ただし、届け出は消防署が火を取り扱っていることを把握するためのものであり、火を使う行為自体を許可・承認するものではありません。

注意してください

届け出をしていても林野火災注意報・火災警報の発令中は、屋外での火の取扱はできません。

林野火災注意報・火災警報発令のお知らせは消防署のぼり旗掲出、消防車両による巡回広報、消防局・市のメール配信サービス等で行います。

届出の印刷

松本広域消防局のホームページから印刷できます。

https://www.m-kouiki119.jp/

「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」

 

ご不明な点がございましたら、お近くの消防署までお問い合わせください。

松本広域消防局 予防課  Tel 25−1599

松本広域連合 豊科消防署 Tel 72−3145

松本広域連合 梓川消防署 Tel 78−2090

松本広域連合 穂高消防署 Tel 82−3262

松本広域連合 明科消防署 Tel 62−2992

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