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選挙人名簿の登録について

記事ID:0066452 更新日:2024年3月6日更新 印刷ページ表示

選挙権があっても実際の選挙で投票するためには、選挙人名簿に登録されていなければなりません。選挙人名簿への登録、抹消等については次のとおりです。

被登録資格

選挙人名簿に登録されるためには、満18歳以上の日本国民で、安曇野市の住民票が作成された日(転入した方は転入届出をした日)から引き続き3ヶ月以上安曇野市の住民基本台帳に記録されていることが必要です。

選挙人名簿の登録

登録には、毎年3月、6月、9月、12月に行われる定時登録と、選挙の都度行われる選挙時登録があります。

  • 定時登録・・・登録月の1日を基準日として登録要件を満たしている方を同日1日に登録します。
  • 選挙時登録・・・選挙の公示日(告示日)の前日に登録要件を満たしている方を登録します。年齢は、選挙の投票日現在で算定されます。

選挙人名簿の抹消

選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまったときは、選挙人名簿から抹消されます。

  • 死亡、または日本国籍を喪失したとき
  • 安曇野市から転出した日後4ヶ月経過したとき

選挙人名簿登録者数

登録日:令和6年3月1日
39,174人 42,055人 81,229人

選挙人名簿登録者数一覧表(R6.3.1現在) [PDFファイル/144KB]

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