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安曇野市過疎地域持続的発展計画の目標達成状況について
過疎地域持続的発展計画の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条第2項の5の規定により、「安曇野市過疎地域持続的発展計画」には、計画の達成状況の評価に関する事項が記載されています。規定では、「本計画の達成状況の評価については、毎年度終了後に前年度の目標達成状況を市ホームページにて公表するとともに、議会へ報告します。」となっていることから、以下のとおり達成状況を公表します。
年度別の目標達成状況
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過疎地域持続的発展計画の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条第2項の5の規定により、「安曇野市過疎地域持続的発展計画」には、計画の達成状況の評価に関する事項が記載されています。規定では、「本計画の達成状況の評価については、毎年度終了後に前年度の目標達成状況を市ホームページにて公表するとともに、議会へ報告します。」となっていることから、以下のとおり達成状況を公表します。