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申請書・届出等の押印の省略について

記事ID:0088513 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

申請書・届出等の一部について押印の省略ができます

手続きの簡素化のため、市民等の皆さんから市へご提出いただく申請書や届出等の一部について、押印を省略できます。

現時点で押印を省略できる様式の一覧は下記のとおりです。市では、今後も引き続き押印の見直しに取り組みます。

押印を省略できる様式一覧(令和6年4月1日現在)

※押印を省略できる様式については、手続きの際に、各担当課へお問い合わせください。

押印が継続する様式

  • 国や県等の法令等で押印義務の規定がある様式
  • 契約関係、補助金・交付金関係の様式
  • 実印の印影照合が必要な様式
  • その他押印により本人確認や申請の意思確認等が必要な様式

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