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安曇野市では、公害防止と生活環境保全の推進のため、公害防止条例を制定しています。また、事業者を対象に特定施設設置の届出の提出を求めています。
以下の各項では、条例で定めている特定施設の例を記載してあります。詳細は「特定施設等の一覧」をご確認ください。
特定施設等の一覧 | 概要 | 規制基準 |
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騒音規制法で定める規制対象施設とは別に、特定施設を定めています。 騒音規制法と安曇野市公害防止条例の特定施設及び特定建設作業の比較表 [PDF:117KB] 木材加工業、石材加工業、金属加工業等が対象となります。 ※空気圧縮機・送風機、冷暖房機、発電機(非常用も含む)所有者も対象となります。 |
騒音規制基準 [PDF:108KB] | |
悪臭防止法で定める規制対象施設とは別に、特定施設を定めています。 畜産飼育場、バキュームカー等が対象となります。 |
悪臭規制基準 [PDF:98KB] | |
水質汚濁法及び長野県公害防止に関する条例で定める規制対象施設とは別に、特定施設を定めています。 給食施設、洗車場、洗濯業、河川放流をする浄化槽等が対象となります。 |
汚水・廃液規制基準 [PDF:120KB] | |
大気汚染防止法及び長野県公害防止に関する条例で定める規制対象施設とは別に、特定施設を定めています。 ボイラー施設、金属加工・自動車整備業の塗装、石材加工用研磨・彫刻等が対象となります。 |
ばい煙・粉塵規制基準 [PDF:115KB] | |
騒音規制法及び振動規制法が定める特定建設作業とは別に、特定行為を定めています。 建設・解体業、爆音機が対象となります。 |
特定建設作業等の規制基準 [PDF:141KB] | |
拡声機の使用 |
長野県が定めている「商業宣伝放送に係る拡声機の使用基準等に関する指導要綱」で指導している拡声機による商業宣伝行為規制について条例化しています。 屋外での拡声機やスピーカーを使用する事業者が対象となります。 |
拡声機の規制基準 [PDF:129KB] |
上記で該当する特定施設を設置及び廃止、変更・氏名変更・承継の手続きをする場合は、次項の届出をお願いします。
なお、令和5年12月1日から、押印を省略することができるようになりました(これまでどおり押印があっても構いません)。
届出の種類 | 届出の内容 |
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設置工事開始30日前までに届出をお願いします。また、該当する特定施設の付表及び位置図・配置図・仕様書の添付をお願いします。 |
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特定行為(特定建設作業)を行う場合は行為開始7日前までに届出をお願いします。 | |
特定施設変更確認届出書 [Wordファイル/41KB] |
下記の(1)から(3)のどれか1つに該当する場合は、30日前までに届出をお願いします。 (1)特定施設の数量及び構造を変更するとき (2)騒音等の処理方法を変更するとき (3)特定施設の使用方法を変更するとき |
特定施設使用届出書 [Wordファイル/40KB] | 安曇野市長が新たに特定施設や規制区域を定めたとき、すでに該当する特定施設を設置している場合は、30日以内に届出をお願いします。 |
特定施設設置者氏名(名称)変更届出書 [Wordファイル/38KB] | 氏名・名称及び法人の代表者の氏名を変更ときは、30日以内に届出をお願いします。 |
特定施設使用廃止届出書 [Wordファイル/39KB] | 特定施設のすべての使用を廃止したときは、30日以内に届出をお願いします。 |
特定施設承継届出書 [Wordファイル/38KB] |
特定施設を譲り受け・借り受け・相続したときは、30日以内に届出をお願いします。 |
公害防止処置完了届出書 [Wordファイル/39KB] | 使用及び処理の方法や施設撤去等の勧告又は命令を受けて措置を講じたときは、措置後10日以内に届け出てください。 |
※騒音規制法で定められた特定施設設置及び特定建設作業を行う場合は併せて該当する届出をお願いします。
騒音規制区域については環境保全係までお問い合わせください。
水質汚濁防止法・大気汚染防止法・土壌汚染対策法に係る届出については、松本地域振興局(0263-40-1941)にお問い合わせください。
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