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入湯税
令和8年8月8日に安曇野市で発生した土石流の影響で温泉管の破断等により被災された事業者の皆様へ
この度の災害に伴う入湯税の取扱いについて、今回の災害によって入湯施設が使用できない期間については入湯税を利用者から徴収を行わないこととしています。
なお、『入湯税納入申告書』の記入方法及び申告書の提出等別途ご通知いたします。
その他ご不明な点等は、税務課諸税係までお問合わせください。
入湯税とは
観光振興や、消防活動に必要な施設の整備などに要する費用にあてるために設けられた目的税で、鉱泉浴場の入湯客に課税されます。
申告と納税
鉱泉浴場経営者が、前月中に入湯客から徴収した入湯税を毎月末日までに申告し、納めることになっています。
ただし、浴場の入浴料金には入湯税が含まれていますので、実際に入湯税を負担するのは入湯客です。
税率
入湯客1人につき
宿泊 (1泊) 150円
日帰り(1日) 50円
12歳未満の人や、共同浴場または一般公衆浴場に入湯する人などは課税が免除されます。
入湯税の使途
入湯税は、地方税法第701条により、次のような費用の財源として使われます。
1.環境衛生施設の整備
2.鉱泉源の保護管理施設の整備
3.消防施設その他消防活動に必要な施設の整備
4.観光の振興、観光施設の整備
安曇野市における、入湯税の使途状況は下記のページをご覧ください。
地方消費税交付金(社会保障財源化分)及び入湯税の使途について
入湯税特別徴収の手引き
鉱泉浴場の経営開始申告書
鉱泉浴場を経営しようとするときや、経営申告内容に変更があった場合は、「鉱泉浴場の経営開始(変更)申告書」に必要事項を記入し、安曇野市長あてに提出してください。





