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障害者総合支援法の対象となる難病等の範囲が拡大されました

ページID:0000999 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

障害者総合支援法の対象となる難病等について

平成25年4月に施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」では、障害福祉サービス等の利用が必要となる難病を定めています。

障害者総合支援法で定められた難病をお持ちの方は、身体障害者手帳等をお持ちでない場合でも、必要と認められる各種障害者福祉サービス等を利用することが可能です。

サービスを必要とする方が利用可能となるよう、指定難病については定期的に見直し、追加が行われています。詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。

厚生労働省 「障害者総合支援法の対象疾病(難病等)」<外部リンク><外部リンク>

利用できるサービス

障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)、補装具(車いすや歩行器などの購入・修理に必要な費用の支給)、日常生活用具給付など。なお、世帯の収入状況に応じて費用負担があります。
詳細は担当課へお問い合わせください。

障がい者支援課 障がい福祉担当 電話 0263-71-2251
        支援給付担当  電話 0263-71-2083

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