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令和8年度 安曇野市地域子育て支援拠点事業補助金

ページID:0134140 更新日:2026年3月16日更新 印刷ページ表示

 子育て家庭を地域ぐるみで支え、子育ての孤立感・負担感の解消を図るため、子育て親子(概ね3歳未満の子どもと保護者)の交流を促進し、育児相談や助言等を行う常設の地域の子育て支援拠点(施設)を運営する事業者について事業費の一部を市の予算の範囲内において補助します。

 

対象となる団体

 下記のいずれかに該当する団体等を対象とします。

  • 社会福祉法人
  • 特定非営利活動法人
  • その他、上記に準じると認めるもの
  1. 同一の拠点に係る対象経費について、国要綱に基づく補助、他の地方公共団体からの補助その他のこれに類するものの交付を受けていないこと。
  2. 市税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団と密接な関係を有する団体でないこと。また、同条第6号に規定する暴力団員に該当する者がいないこと。
  4. 代表者又は役員が拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者ではないこと。
  5. 会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)による手続をしているものでないこと。
  6. 宗教活動又は政治活動を主たる目的としているものでないこと。

対象となる施設 

下記をすべて満たすものを対象とします。

  1. 複数の場所で実施するのではなく、常設の場所で実施すること。
  2. 公共施設、空き店舗、公民館、児童福祉施設、小児科医院等の医療施設等、子育て親子が集うのに適した専用の場所で実施すること。
  3. 実施場所は、概ね10組以上の子育て親子が一度に利用しても差し支えない程度以上の広さを有すること。(概ね40平方メートル以上)
  4. 授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具、その他乳幼児を連れて利用しても支障が生じないような設備を有すること。
  5. 概ね3年以上継続して事業実施が可能であることが見込まれる物件であること。
  6. 昭和56年6月1日改正の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に基づく新耐震基準に適合していること。

対象となる活動

 以下の各要件を満たす令和8年度中の事業が対象です。

補助対象事業 

 地域子育て支援拠点事業の実施について(令和6年3月30日付けこ成環第113号こども家庭庁成育局長通知​)別紙「地域子育て支援拠点事業実施要綱」に示される子育て親子(概ね3歳未満の子どその保護者)を対象とした基本事業を全て実施するものが対象です。

 【基本事業】
 1.子育て親子の交流の場の提供と交流の促進を(通年)
 2.子育て等に関する相談、援助の実施(通年)
 3.地域の子育て関連情報の提供(通年) 
 4.子育て及び子育て支援に関する講習等※の実施(月1回以上)

 ※保護者が子育てに関する知識や情報を得ることができるもの、子育てに関する地域の意識啓発や子育て支援ボランティア養成を目的とした講座・講習。
  季節の催しや制作あそび、絵本の読み聞かせ等の行事やイベントは該当しません。

 【任意事業】
基本事業に加え、下記の地域支援の取組を実施した場合は補助対象とすることができます。
なお、基本事業を実施せず、任意事業のみ実施した場合は補助対象となりませんので注意ください。
 1.高齢者・地域学生等地域の多様な世代との連携を継続的に実施する取組
 2.地域の団体と協働して伝統文化又は習慣・行事を実施し、子育て親子の育ちを継続的に支援する取組
 3.地域ボランティアの育成、町内会、子育てサークル等との協働による地域団体の活性化等の地域の子育て資源の発掘・育成を継続的に行う取組
 

開設時間

 原則として週3回以上、かつ、1日5時間以上開設すること。

 ・開設時間中は、事業に専任する子育て知識と経験を有する専任の者を2名以上配置してください※
 

 ※子育て知識と経験を有する者・・・保育士資格・幼稚園教諭免許・看護師免許・保健師免許を有する者、その他子育ての知識と経験がある者。

補助金額

 下記基準額と対象経費の実支出額(寄附金その他の収入額を控除した金額)を比較していずれか少ない方の額
 (1,000円未満の端数切り捨て)

基準額(上限額)

 1拠点あたり、上限 900,000

 ※基準の開設時間を満たさない月があるときは、実施月数に応じて減額となる場合があります。

対象経費等

 当該年度中の運営に関わる以下の経費が対象です。

  1. 人件費
  2. 交通費
  3. 需要費
  4. 役務費
  5. 委託費
  6. 使用料及び賃借料
  7. 工事費及び原材料費
  8. 備品購入費
  9. その他市長が必要と認めた経費

対象外経費

 対象事業の実施に要する以外の団体運営のための人件費、交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、
 その他の直接公益に結びつかない経費及び社会一般通念上、公金で賄うことがふさわしくないと考えられる経費は対象となりません。

(対象外経費の例)​

 ・食糧費
 ・報償費と重複する土産代等の経費
 ・領収書等で団体が支払ったことが明確に確認できない経費
 ・補助金交付申請、実績報告書の提出に係る経費
 ・対象事業に使用したことが明確に証明できない経費

令和8年度申請手続きについて

募集要領(ガイドライン)

令和8年度安曇野市地域子育て支援拠点事業補助金 募集要領 [PDFファイル/667KB]

 申請方法

 申請は、次の書類に必要事項を記入して、子ども家庭支援課に持参または郵送で原本1部を提出してください。

  1. 補助金等交付申請書 [Wordファイル/18KB]
  2. 申請団体の概要書(様式1号) [Wordファイル/22KB]
  3. 事業実施計画書(様式2号) [Wordファイル/22KB]
  4. 設置場所及び設置施設の概要等(様式3号) [Wordファイル/28KB]
  5. 職員配置状況(予定)(様式4号) [Wordファイル/21KB]
  6. 収支予算書 ※任意様式
  7. 所要額調書(申請)(様式5号) [Wordファイル/20KB]
  8. 誓約書(様式6号) [Wordファイル/24KB]

受付期間

 令和8年4月1日(水曜日)から令和8年4月30日(木曜日)<必着>

事業の変更・中止

事業を変更する場合

 交付申請時の予算から20%以上の変更がある場合や、事業内容を変更する場合は申請が必要になります。
 事前に子ども家庭支援課へご相談ください。

事業を中止する場合

 申請が必要になります。また、補助金の変換が必要な場合があります。
 事前に子ども家庭支援課へご相談ください。

実績報告

実績報告時必要書類

 事業終了後の日から30日以内、または令和8年3月31日までのどちらか早い日までに、次の書類を提出してください。

  1.  実績報告書 [Wordファイル/19KB]
  2. 所要額調書(実績)(様式7号) [Wordファイル/18KB]
  3. 事業実績報告書(様式8号) [Wordファイル/22KB]
  4. 月別利用状況報告書(様式9号) [Wordファイル/20KB]
  5. 職員配置状況(実績)(様式10号) [Wordファイル/20KB]
  6. 当該年度の収支決算(見込)書 ※任意様式
  7. 領収書その他収支の事実を証する書類又はその写し 

請求書

 補助金等交付請求書 [Wordファイル/19KB]

その他

 支所では、相談の受付や申請書等の配布・提出等は取り扱いしておりません。

地域子育て支援拠点事業の補助について

地域子育て支援拠点事業については、補助対象とする実施基準が異なる「安曇野市子育てひろば拠点事業実施支援補助金」と「安曇野市地域子育て支援拠点事業補助金」の2つの補助事業を実施しています。
「安曇野市子育てひろば拠点事業実施支援補助金」はスタート活動支援として市独自の実施基準、「安曇野市地域子育て支援拠点事業補助金」はステップアップ活動支援としてより要求水準が高い国基準に準じる実施基準を設けています。

市地域子育て支援拠点事業補助金と市子育てひろば拠点事業実施支援補助金の比較表 [PDFファイル/237KB]
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