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下水道 接続のお願い

記事ID:0067689 更新日:2021年1月15日更新 印刷ページ表示

 下水道の接続工事は、供用開始の公示がされた日から3年以内に行わなければならないことが、下水道法と市公共下水道条例により義務付けられています。

 各ご家庭の下水道が接続されることで、悪臭や蚊・蝿等の発生を防ぎ、安曇野の豊かな自然を守ることにつながります。

 まだ接続がお済みでないお宅は、お早めに接続工事をお願いします。

接続にあたって

接続工事のお見積もり・ご依頼は、登録指定工事店へ

工事を行うには、市が指定した事業者でなければなりません。接続の工事費用は各お宅の条件等により異なりますので、市の登録指定工事店一覧をご覧いただき、見積もりを依頼してください。

水道使用水量と汚水量が著しく異なる場合

 製氷業の営業や育苗での散水等により、水道使用水量が下水道に排除する汚水量と著しく異なる場合に、排除した汚水量とその算出根拠を申請することで、汚水量の認定を受けることができます。

 なお、汚水量の認定にあたっては、以下の点にご留意ください。

  • 算出根拠には子メーターの設置が必要になります。
  • 設置工事及び子メーター設置に係る費用は制度利用者の負担になります。
    ※事前に見積もりを依頼するなどして、費用対効果を検討のうえ制度を利用してください。
  • 子メーターは定期的な取り換え(計量法にて検定有効期限は8年)が必要になります。
  • 申請がない場合、汚水量は水道使用水量で認定されます。
  • 子メーターの故障が疑われる場合などにおいて、立ち入り調査を実施します。

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