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不在者投票とは

記事ID:0029239 更新日:2016年6月3日更新 印刷ページ表示

不在者投票について

 不在者投票には、主に以下のような方法があります。

1.他市区町村に滞在している等の理由で選挙人名簿登録地以外の選挙管理委員会で投票する方法

  安曇野市の選挙人名簿に登録されている方が、転出のほか、仕事や旅行などで安曇野市外での滞在が、投票日当日を含めて長期にわたる場合は、滞在している市区町村の選挙管理委員会で投票することができる制度です。(詳しくはこちら)

2.都道府県の指定を受けている病院や老人ホームの入院患者や入所者がその施設内で投票をする方法

 長野県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム等に入院・入所中であれば、その施設内において、不在者投票できる制度です。不在者投票の請求方法や投票期日などの詳細については、各施設にお問い合わせください。

3.身体に重度の障がい等がある方が自宅等で投票用紙を記載し、郵便等によって投票する方法

 身体に重度の障がいがあり、一定の要件にあてはまる方は、あらかじめ所定の手続きを行うことにより、郵便等による不在者投票ができる制度です。(詳しくはこちら)

4.投票日までに18歳になるが、投票する日にはまだ17歳である方が選挙人名簿登録地で投票する方法

 投票日当日には18歳を迎えるが、期日前投票をする日現在で18歳に満たない方は、「不在者投票」の手続きが必要となります。不在者投票は、選挙管理委員会事務室で行うことができます。18歳の誕生日の前日からは、期日前投票ができます。詳しくは、安曇野市選挙管理委員会までお問い合わせください。

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