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女性活躍推進法(えるぼし認定)について
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)が施行されました
女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定されました。
これにより、平成28年4月1日から、労働者301人以上の大企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務付けられることとなりました。
令和7年4月1日からは一般事業主行動計画(以下「行動計画」)の策定、届け出が義務付けられています。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
これにより、平成28年4月1日から、労働者301人以上の大企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務付けられることとなりました。
令和7年4月1日からは一般事業主行動計画(以下「行動計画」)の策定、届け出が義務付けられています。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省 女性活躍推進法特集ページ<外部リンク>
301人以上の労働者を雇用する事業主の皆様へのお願い
該当する企業は、以下の取り組みを行う必要があります。
(1)自社の女性の活躍状況の把握・課題分析
(2)行動計画の策定・届出・周知・公表
(3)情報公開
また、行動計画の届け出を行い、女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況が有料な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定を受けた企業が、厚生労働大臣が認める認定マークを商品などに付することができます。
(1)自社の女性の活躍状況の把握・課題分析
(2)行動計画の策定・届出・周知・公表
(3)情報公開
また、行動計画の届け出を行い、女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況が有料な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定を受けた企業が、厚生労働大臣が認める認定マークを商品などに付することができます。
令和4年7月8日に制度が改正され、情報公表項目に「男女間の賃金差異」を追加するとともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務付けられました。
101人以上の労働者を雇用する事業主の皆様へのお願い
一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社に女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上に拡大されました(令和4年4月1日施行)
一般事業主行動計画(以下「行動計画」)とは、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。
一般事業主行動計画(以下「行動計画」)とは、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。
厚生労働省 一般事業無視行動計画<外部リンク>