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平成27年9月4日 女性活躍推進法が施行されました

記事ID:0023264 更新日:2021年3月16日更新 印刷ページ表示

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)が施行されました

女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定されました。
これにより、平成28年4月1日から、労働者301人以上の大企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務付けられることとなります。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

301人以上の労働者を雇用する事業主の皆様へのお願い

平成28年4月1日までに、以下の取り組みを行う必要があります。

(1)自社の女性の活躍状況の把握・課題分析
(2)行動計画の策定・届出
(3)情報公開

※労働者には、パートや契約社員であっても、1年以上継続して雇用されているなど、事実上の期間の定めなく雇用されている場合も含まれます。
※300人以下の事業主の皆様は努力義務となっています。