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自立支援医療(精神通院)について
内容
精神疾患(てんかんを含む)で、通院による治療を続ける必要がある方の医療費の自己負担を軽減する制度です。
対象者
- 市内に住所を有すること
- 精神障がい(てんかんを含む)を有し、都道府県の指定を受けた医療機関にて通院による医療が必要な方
要件
長野県が指定した自立支援医療(精神通院)用の医師の診断書が必要です。ただし、精神障害者保健福祉手帳と同時申請の場合は同手帳用診断書でも可能です。
受給者証の有効期間は原則1年間で、引き続きご利用される方は、有効期限の3か月前から再認定の手続きが可能です。この場合、診断書は2年に1回必要となります。
自己負担
原則、医療費の1割負担です。
前年の世帯の所得状況に応じて、月額の負担上限額が設定されます。
※この場合の「世帯」とは、「受診者と同じ医療保険に加入している」人を指します。
加入している医療保険 | 世帯 |
---|---|
安曇野市国民健康保険 後期高齢者医療制度 |
加入者全員の課税状況 |
社会保険 共済組合 等 |
被保険者の課税状況 |
受給者証交付までの流れについて
- 障がい者支援課または各支所(穂高・三郷・堀金・明科)地域担当にて、下記申請書類を受理します。
- 申請書類を長野県精神保健福祉センターへ送付します。
- 長野県精神保健福祉センターで審査及び自立支援医療受給者証を作成後、障がい者支援課に郵送されます。
- ご自宅又は指定された送付先へ自立支援医療受給者証を郵送します。
- 指定医療機関受診時に「自立支援医療受給者証」をご提示ください。
申請窓口
- 障がい者支援課障がい福祉担当
- 各支所(穂高・三郷・堀金・明科)地域担当
申込時に必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 診断書(精神通院医療用) ※再認定の場合は、2年に1回添付していただきます。
- 税の閲覧同意書
- 健康保険証(受診者)
- 受診者の個人番号のわかるもの(通知カードなど)
- 本人確認のできるもの ※詳しくはこちら「マイナンバーのページ」へ
申請書等は 各種様式(障がい福祉担当)について よりダウンロードしてください。