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工事請負契約における単品スライド条項の運用について

記事ID:0123339 更新日:2025年2月4日更新 印刷ページ表示

 安曇野市では、建設資材等の物価高騰を踏まえ、工事請負契約書第25条第5項の「単品スライド条項」について、長野県に準じて次のとおり運用します。


1 単品スライド条項について

 単品スライド条項とは、工事請負契約書第25条第5項に基づき「特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、契約金額の変更を請求できる措置です。

 【参考】安曇野市工事請負契約書 第25条第5項(抜粋)

 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 

 


2 対象品目

  鋼材類、燃料油、その他の主要な工事材料  ※部分払を行った出来高部分を除く     


3 適用対象工事

  残工期が2か月以上あるすべての工事


4 受注者の負担

  対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、対象工事費の1%


5 請求方法

  (1) 工期内で必要な協議期間及び契約変更手続きに要する期間が確保できるよう、工期末の2か月前までに請求を行ってください。

  (2) 変更請求は、対象工事の発注担当課と協議し、手続きを行ってください。

単品スライドのイメージ

 


6 その他

  (1) 単品スライド条項の運用については、長野県版「工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル」に準じて行うこととします。安曇野市工事請負契約書第25条は、運用マニュアル中の第26条に置き換えてご確認ください。

    詳しくは、長野県ホームページ(外部サイト)<外部リンク>をご覧ください。

  (2) 変更請求に係る各種様式は、次の様式を使用してください。(各種様式は長野県の様式に準じています。)

 


各種様式

 【変更請求】様式-1 [Wordファイル/40KB]

 【変更契約書】様式6-1 [Wordファイル/41KB]

 【出来高確認申請書】様式-7 [Wordファイル/35KB]

 【各種計算添付様式】 [Excelファイル/196KB] 

 

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