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営農計画書は、各種交付金の基礎資料となるほか、市の水稲生産状況を把握するための重要な書類です。
耕作しない場合も3月12日(火曜日)までに提出をお願いします。
市内に水田を所有している農業者、地権者(利用権設定がされている場合は借主)
なお、対象者には2月下旬より順次送付します。
営農計画書を基に現地確認を行います。
現地確認のできなかった農地は、交付金の対象となりません。
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