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軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、市内に主たる定置場のある軽自動車等の所有者(使用者)が税金を納める人(納税義務者)になります。
4月2日以降に譲渡や廃車手続きなどをされても、その年度の税額を全額納めていただくことになりますので、廃車等を予定されている方は4月1日までに手続きを行ってください。
なお、4月2日以降に譲り受けたり、新規購入で取得した場合は、その年度は税金がかかりません。
例えば・・・
(1)4月6日に廃車した場合、その年度1年分の軽自動車税(種別割)を納付していただきます。
(2)5月1日に新規取得した場合、その年度1年分の軽自動車税(種別割)は課税されません。
軽自動車などの手続きは車種によって手続き場所が異なります。
下の車種別手続き場所をご覧いただき、登録及び登録事項の変更は15日以内、廃車は30日以内に手続きをしてください。
車種 | 手続き場所 |
---|---|
原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車(農耕用作業車も含む) |
税務課、各支所 電話:税務課諸税係 0263-71-2000(代表) または、最寄りの市区役所・町村役場 |
三輪・四輪の軽自動車(660cc以下) | 軽自動車検査協会長野事務所松本支所 住所:松本市平田東2-1-11 電話:050-3816-1855 または、最寄りの軽自動車検査協会 |
二輪の軽自動車(126cc以上250cc以下) 二輪の小型自動車(250cc超) |
長野運輸支局松本自動車検査登録事務所 |
小型特殊自動車(旧大型特殊自動車) 松本 99 ナンバー |
お近くの運輸支局・検査登録事務所 ※上記事務所で抹消登録(廃車)後、「登録制度適用除外小型自動車の申請受理完了の通知」を税務課または各支所へ提出し、税止めの手続きを行ってください。 |
【車検証の使用者と所有者が相違している場合】
車検証に記載された使用者と所有者が相違する場合は、あらかじめ所有者の方(自動車販売店やローン会社など)の同意を得た上で
変更手続きを行っていただく必要があります。
車両を購入した自動車販売店やローン会社等へお問い合わせ後、手続きをお願いします。
市役所で手続きができる車種は125cc以下の原動機付自転車、農耕用作業車及び小型特殊自動車です。
【登録、名義変更】
【廃車、名義変更】
手続き | 必要なもの | 手続き場所 |
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登録 |
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税務課 または 各支所 |
名義変更 |
※譲渡等により前所有者のナンバーを引き続き使用する場合は、譲渡証明書が必要となります。 |
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廃車 |
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令和3年度税制改正により、地方税法施行規則が改正され、軽自動車税(種別割)に関する申告(報告)書の様式から
押印欄が削除され押印義務がなくなりました。
このことを受け、当市においては申告書に押印がなくとも受付します。
【安曇野市に転入する場合】
【安曇野市外に転出する場合】
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