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出生・転入・転出などがあった場合は手続きが必要です。
このページでは、ケースごとに手続きの方法をご案内します。
手続きが遅れると手当を受け取れない場合がありますので、ご注意ください。
児童手当関係書類は、子ども家庭支援課又は各支所へご提出ください。
『認定請求書』を提出してください。
手当は申請を行った翌月からが対象となります。申請が遅れた場合は、日付をさかのぼることができませんのでご注意ください。
月末に出生や転入があった場合は15日以内に申請を行うと、出生日、転入日の属する月の翌月から支給されます。
公務員の方は勤務先へ手続きを行ってください。
【児童と別居の場合は、下記のものも必要です】
すでに児童手当を受けている方で、出生などにより手当の対象となる子どもが増えた場合は、『額改定認定請求書』を提出してください。
手当は申請を行った翌月分から増額となります。
【児童と別居の場合は、下記のものが必要です】
受給者が市外へ転出される場合は『受給事由消滅届』を提出してください。
消滅日の属する月までの手当が安曇野市より支給されます。
転出先の市町村へ新たに『認定請求書』を提出する必要があります。
市内で住所変更した場合、婚姻等により氏名が変わった場合は、『申請事項変更届』を提出してください。
【住所変更をした場合は、次のものが必要になる場合があります】
振込先口座を変更したい場合は、『申請事項変更届』を提出してください。
『認定請求書』を提出してください。
【外国籍の方】
【日本人の場合、次のものが必要になる場合があります】