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児童手当の手続きについて
出生・転入・転出などがあった場合は手続きが必要です。
このページでは、ケースごとに手続きの方法をご案内します。
手続きが遅れると手当を受け取ることができない場合がありますので、ご注意ください。
児童手当関係書類は、子ども家庭支援課又は各支所へご提出ください。
- 以下の手続きに必要な様式は、こちらからダウンロードできます。
- 児童手当について詳しくはこちらをご覧ください。
子どもが生まれたとき/他市町村から転入したとき
認定請求書 [PDFファイル/120KB]を提出してください。
手当は申請を行った翌月からが対象となります。申請が遅れた場合は、日付をさかのぼることができませんのでご注意ください。
月末に出生や転入があった場合は15日以内に申請を行うと、出生日、転入日の属する月の翌月から支給されます。
公務員の方は勤務先へ手続きを行ってください。
申請時に必要なもの
○ 請求者本人の「健康保険証(写し)」
※ 国民年金加入者は不要です
※ マイナ保険証に移行している方は不要です
○ 請求者名義の「通帳またはキャッシュカード(写し)」
※ マイナポータルで登録の公金受取口座も指定できます(その場合は、「通帳またはキャッシュカードの(写し)」不要)
○ 請求者の「本人確認書類(免許証等)」
【児童と別居の場合は、下記のものも必要です】
○ 児童の個人番号がわかるもの(「マイナンバーカード」「個人番号通知カード」「マイナンバー入り住民票」等)
【配偶者と別居の場合は、下記のものも必要です】
○ 配偶者の個人番号がわかるもの(「マイナンバーカード」「個人番号通知カード」「マイナンバー入り住民票」等)
手当の対象となる子どもが増えたとき
すでに児童手当を受けている方で、出生などにより手当の対象となる子どもが増えた場合は、
額改定届 [PDFファイル/98KB]を提出してください。
手当は申請を行った翌月分から増額となります。
申請時に必要なもの
○ 請求者本人の「健康保険証(写し)」
※ 国民年金加入者は不要です
※ マイナ保険証に移行している方は不要です
【児童と別居の場合は、下記のものが必要です】
○ 児童の個人番号がわかるもの(「マイナンバーカード」「個人番号通知カード」「マイナンバー入り住民票」等)
市外へ転出したとき
受給者が市外へ転出される場合は、
消滅届 [PDFファイル/65KB]を提出してください。
消滅日の属する月までの手当が安曇野市より支給されます。
転出先の市町村へ新たに「認定請求書」を提出する必要があります。
申請時に必要なもの
- 特にありません
市内で住所変更したとき/名前が変わったとき
市内で住所変更した場合、婚姻等により氏名が変わった場合は、
変更届 [PDFファイル/92KB]を提出してください。
申請時に必要なもの
【住所変更をした場合は、次のものが必要になる場合があります】
○ 児童の個人番号がわかるもの(「マイナンバーカード」「個人番号通知カード」「マイナンバー入り住民票」等)
口座を変更したとき
振込先口座を変更したい場合は、
変更届 [PDFファイル/92KB]を提出してください。
申請時に必要なもの
○ 請求者名義の「通帳またはキャッシュカード(写し)」
※ マイナポータルで登録の公金受取口座も指定できます(その場合は、「通帳またはキャッシュカードの(写し)」不要)
海外から転入したとき
認定請求書 [PDFファイル/120KB]を提出してください。
申請時に必要なもの
○ 請求者本人の「健康保険証(写し)」
※ 国民年金加入者は不要です
※ マイナ保険証に移行している方は不要です
○ 請求者名義の「通帳またはキャッシュカード(写し)」
※ マイナポータルで登録の公金受取口座も指定できます(その場合は、「通帳またはキャッシュカードの(写し)」不要)
○ 請求者の「本人確認書類(免許証等)」
【外国籍の方】
○ 「パスポート(写し)」、「在留カード(写し)」
【日本人の場合、次のものが必要になる場合があります】
○ 「戸籍の附票」
第3子加算の対象で「高校3年生世代(年度末に18歳)の子がいる場合」「大学生相当の子が卒業予定の場合」 ※年度末のみ
既に第3子加算の対象であり、
(1) 高校3年生世代(年度末に18歳)の子がいる場合
(2) 申請済みの大学生世代の子が「学生」で年度末に「卒業予定」の場合
年度末には、次年度も引き続き生活費等を経済的に負担し養育していることについて確認するため、以下の書類を提出してください。
申請時に必要なもの
- 特にありませんが、お子さんのマイナンバーを記入していただく必要があります。