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児童手当の手続きについて

ページID:0001022 更新日:2026年10月5日更新 印刷ページ表示

出生・転入・転出などがあった場合は手続きが必要です。
手続きが遅れると手当を受け取ることができない場合があります。

関係書類は、子ども家庭支援課又は各支所へご提出ください。

ケースごとに手続きの方法、必要な書類をご案内します

子どもが生まれたとき/他市町村から転入したとき

​ 認定請求書 [PDFファイル/120KB]を提出してください。

 手当は申請を行った翌月分から対象となります。
 月末に出生や転入の場合は、15日以内に申請を行うと、出生日・転入日の属する月の翌月から支給されます。
 ※ 公務員の方は職場から児童手当が支給されますので、勤務先で手続きを行ってください。

【申請時に必要なもの】

○ 請求者本人の「健康保険証(写し)」…国民年金加入者・マイナ保険証に移行している方は不要です

○ 請求者名義の「通帳またはキャッシュカード(写し)」…マイナポータルで登録の公金受取口座も指定できます(その場合は、「通帳またはキャッシュカードの(写し)」不要)

○ 請求者の「本人確認書類(免許証等)」

 【児童と別居の場合は、下記のものも必要です】

○ 別居監護申立書 [PDFファイル/35KB]

○ 児童の個人番号がわかるもの(「マイナンバーカード」「個人番号通知カード」「マイナンバー入り住民票」等)

 【配偶者と別居の場合は、下記のものも必要です】

○ 配偶者の個人番号がわかるもの(「マイナンバーカード」「個人番号通知カード」「マイナンバー入り住民票」等)

 【海外から転入の場合は、下記のものも必要です】

○ 「パスポート(写し)」または、「戸籍の附票」、「在留カード(写し、外国人の場合)」

手当の対象となる子どもが増えたとき…すでに児童手当を受給していて、出生などにより対象児童が増えた場合

 額改定届 [PDFファイル/98KB]を提出してください。

 手当は申請を行った翌月分から増額となります。

【申請時に必要なもの】

○ 請求者本人の「健康保険証(写し)」…国民年金加入者・マイナ保険証に移行している方は不要です

【児童と別居の場合は、下記のものが必要です】

○ 別居監護申立書 [PDFファイル/35KB]

○ 児童の個人番号がわかるもの(「マイナンバーカード」「個人番号通知カード」「マイナンバー入り住民票」等)

市外へ転出したとき…受給者が市外へ転出される場合

 消滅届 [PDFファイル/65KB]を提出してください。

 消滅日の属する月分までの手当が安曇野市から支給されます。

住所変更したとき/名前が変わったとき…市内で住所変更した場合、婚姻等により氏名が変わった場合

 変更届 [PDFファイル/92KB]を提出してください。

 

口座を変更したとき…振込先口座を変更したい場合

 変更届 [PDFファイル/92KB]を提出してください。

【申請時に必要なもの】

○ 請求者名義の「通帳またはキャッシュカード(写し)」…マイナポータルで登録の公金受取口座も指定できます(その場合は、「通帳またはキャッシュカードの(写し)」不要)

第3子加算の対象で「高校3年生世代(年度末に18歳)の子がいる場合」「短大・専門学校等を卒業予定の場合」 ※年度末のみ

既に第3子加算の対象であり、

(1) 高校3年生世代(年度末に18歳)の子がいる場合

(2) 申請済みの大学生世代の「学生」の子が、22歳になる年度末以外に「卒業予定」(短大・専門学校を卒業予定)の場合

次年度も引き続き​養育していることについて確認するため、年度末には以下の書類を提出してください。​

 額改定認定請求書 [PDFファイル/147KB]と​

​ 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/211KB]を提出してください。​​

 

電子申請について

 マイナポータルの電子申請機能である「ぴったりサービス」から申請することもできます。(一部、対象外もあります)

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