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転入・転出の手続き(介護保険の要介護認定を受けている方)

記事ID:0025076 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

転入について

前市区町村にて要介護・要支援認定を受けている方は、認定を引き継ぐため、転入日から14日以内に市役所本庁舎または、各支所で手続きをしてください。

転入後の認定有効期間は転入日から6ヶ月間となります。

提出書類

 ・介護保険[要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定]申請書 [PDFファイル/164KB]

 ・介護保険受給資格証明書 ※前市区町村で交付された場合のみ

 

転出について

要介護・要支援認定を受けている方は転出の手続きの際にあわせて手続きをしてください。介護保険料を返金する場合がございますので預金通帳など金融機関口座が分かるものをお持ちください。

また、新住所地の市区町村で認定を引き継ぐ際に「介護保険受給資格証明書」が必要な方は発行いたしますのでお申し出ください。

必要なもの

 ・介護保険被保険者証

 ・介護保険負担割合証

 ・預金通帳など金融機関口座が分かるもの

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