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特別児童扶養手当について

記事ID:0033698 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 20歳未満の、身体または知的、精神に重度又は中度以上の障がいのある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持する保護者のうち、所得が高い一方)あるいは父母にかわってその児童を養育する(児童と同居、監護、生計を維持する)に支給されます。

 ただし、次の場合は受給することができません。

  • 手当を受けようとする方や対象となる児童が日本国内に住んでいないとき。
  • 児童が、児童福祉施設(通所施設は除く)に入所しているとき。
  • 児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき。

受給者について

  • 児童を監護する父母のうち、いずれか所得が高い方が受給者となります。
  • 児童との同居・別居によりません。
  • 父母が離婚届を提出している場合は、児童と同居している一方となります。

手当額・支給方法

手当額 

 手当の額は、児童の障がいの程度に応じて決まります。

  • 1級  障がい児一人につき 月額53,700円
  • 2級  障がい児一人につき 月額35,760円  (令和5年4月1日現在)

支給方法

  • 年3回、4か月分の手当額が受給者の指定した金融機関の口座へ振り込まれます。(下記の表参照)
  • 新規認定となってから初めての支給は、下記期日によらない随時払となります。

   ※支払の事務処理は長野県が行っています。

支払期 4月期 8月期 12月期 ※

支払期別 支給対象月内訳

支給対象月 12から3月 4から7月

8から11月

※12月期の支給のみ、前月の11月に実際の支給があります。

障がい程度

  • 1級  身体障害者手帳1から2級程度、療育手帳A1、A2、または同程度以上と認められる精神障がい
  • 2級  身体障害者手帳3級程度(一部4級も)、または同程度以上と認められる知的・精神障がい

   ※認定になる障がい程度は個々の状態により異なるので、あくまで目安となります。

    障がい程度についてご不明な点がございましたら、ページ下部の担当までお問い合わせください。

支給制限

扶養親族等の人数 本人(受給者。保護者のうち所得が高い方) 配偶者と扶養義務者※

  手当を受けようとする方および同一生計を営む親族全員の所得について、

  「『1.所得制限額の算出』により得られた額」>「『2.所得の計算方法』により得られた額」となる場合、支給を受けられる可能性があります。

1.所得制限額の算出

所得制限限度額表

扶養人数および扶養親族の内訳により、制限額が変わります。

0人 4,596,000円未満 6,287,000円未満
1人 4,976,000円未満 6,536,000円未満
2人 5,356,000円未満 6,749,000円未満
3人 5,736,000円未満 6,962,000円未満
4人 6,116,000円未満 7,175,000円未満
5人 6,496,000円未満 7,388,000円未満
6人から 一人増すごとに380,000円加算 一人増すごとに213,000加算

上記制限額に

加算する額

下記の扶養親族がいる場合には上記額に加算されます。

・老人控除対象配偶者、老人扶養親族 1人につき

100,000円加算

・特定扶養親族、 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき

250,000円加算

下記扶養親族がいる場合には上記額に加算されます。

老人扶養親族(扶養親族と同数の場合は1人を除き)1人につき

60,000円加算

  ※扶養義務者とは請求者と生計を一にする血縁関係のある親族(養子縁組をしている義両親等を含む。)を指します。

   世帯分離をしていても、同一地番の住所に住んでいる場合には扶養義務者となります。

2.所得の計算方法

所得の計算式

 所得額 = 年間収入金額 - 必要経費(給与所得控除額) - 80,000円 - 諸控除

諸控除の種類及び額

控除の種類 控除額

 下記控除申告をしている場合には、所得計算において年間収入金額より減額されます。

寡婦(夫)控除 270,000円
特別寡婦控除 350,000円
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
勤労学生控除 270,000円
配偶者特別控除
医療費控除
雑損控除
小規模企業等掛金控除
住民税で控除された額
(人によって控除額は異なります)

 

○所得制限の確認について

  • 諸条件により、上記によらず対象となることもあります。所得制限超過の判断については、ページ下部の担当までお問い合わせください。
  • 所得は毎年変動するものであるため、所得減少に伴い受給となる可能性があります。

      (例:平成29年中の所得が減少した場合、平成30年8月分からの手当が受給できることもあります。)

決定までの流れについて

申請は随時受け付けています。

認定となった場合、申請した翌月分から支給されます。

詳しくは下記の添付ファイルを参照してください。

特別児童扶養手当 申請から支給までのながれ [PDFファイル/161KB]

申請窓口

  • 障がい者支援課障がい福祉担当
  • 各支所地域課地域担当

申込時に必要なもの

※障がい種別によって必要なものが異なるので、担当までお問い合わせください。

  • 申請書
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本(発行1か月以内)
  • 所定の診断書(障がいの種類によって様式が異なります。)
  • 受給者となる方本人名義の通帳
  • 印鑑
  • 世帯全員の「個人番号カード」または「通知カード」などマイナンバー(個人番号)がわかるもの ※詳しくはこちら「マイナンバーのページ」へ
  • 窓口にお越しの方の本人確認書類
  • 日常生活の状況について(内部障がい、精神、知的障がいの方のみ)
  • 税務情報の閲覧及び提供に関する同意書
  • 対象児童の障害者手帳(交付されている場合のみ)

その他手続き

  • 毎年8月から9月に所得状況届を提出する必要があります。
  • 2年に一度、再認定請求(診断書等の提出)が必要です。

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