本文
特別児童扶養手当について
- 20歳未満の、身体または知的、精神に重度又は中度以上の障がいのある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持する保護者のうち、所得が高い一方)あるいは父母にかわってその児童を養育する(児童と同居、監護、生計を維持する)に支給されます。
手当 ただし、次の場合は受給をすることができません。
- 手当を受けようとする父母等や対象となる児童が日本国内に住んでいないとき。
- 児童が、児童福祉施設(通所施設は除く)に入所しているとき。
- 児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき。
受給者について
- 児童を監護する父母(市内在住)のうち、いずれか所得が高い方が受給者となります。
- 児童との同居・別居によりません。※別居の場合は「別居監護申立書(同証明書)」が必要です。
- 父母が離婚届を提出している場合は、児童と同居している保護者になります。
手当額・支給方法
手当額
手当の額は、児童の障がいの程度に応じて決まります。
- 1級 障がい児一人につき 月額58,450円
- 2級 障がい児一人につき 月額38,930円 (令和8年4月1日現在)
支給方法
- 年3回(4月、8月、11月)4か月分の手当額が受給者の指定した金融機関の口座へ振り込まれます。(下記の表参照)
- 新規認定など認定の期日によっては、下記期日によらない随時払となります。
| 支払期 | 4月期 | 8月期 | 11月期 |
|---|---|---|---|
| 支払日 | 4月11日 | 8月11日 | 11月11日 |
| 支払対象月 | 12月から3月 | 4月から7月 |
8月から11月 |
※支払は長野県が行います。
※支払日が土・日・祝にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。
障がい程度
- 1級 身体障害者手帳1から2級程度、療育手帳A1、A2、または同程度以上と認 められる障がい
- 2級 身体障害者手帳3級程度(一部4級も)、または同程度以上と認められる知 的・精神障がい
※認定になる障がい程度は個々の状態により異なるので、あくまで目安となります。
支給制限
| 扶養親族等の人数 | 本人(受給者。保護者のうち所得が高い方) | 配偶者と扶養義務者※ |
|---|---|---|
| 0人 | 4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 |
| 1人 | 4,976,000円未満 | 6,536,000円未満 |
| 2人 | 5,356,000円未満 | 6,749,000円未満 |
| 3人 | 5,736,000円未満 | 6,962,000円未満 |
| 4人 | 6,116,000円未満 | 7,175,000円未満 |
| 5人 | 6,496,000円未満 | 7,388,000円未満 |
| 6人から | 一人増すごとに380,000円加算 | 一人増すごとに213,000加算 |
|
上記制限額に 加算する額 |
下記の扶養親族がいる場合には上記額に加算されます。 ・老人控除対象配偶者、老人扶養親族 1人につき 100,000円加算 ・特定扶養親族、 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき 250,000円加算 |
下記扶養親族がいる場合には上記額に加算されます。 老人扶養親族(扶養親族と同数の場合は1人を除き)1人につき 60,000円加算 |
※扶養義務者とは請求者と生計を一にする血縁関係のある親族(養子縁組をしている義両親等を含む。)を指します。
世帯分離をしていても、同一地番の住所に住んでいる場合には扶養義務者となります。
2.所得の計算方法
所得の計算式
所得額 = 年間収入金額 - 必要経費(給与所得控除額) - 80,000円 - 諸控除
諸控除の種類及び額
| 控除の種類 | 控除額 |
|---|---|
| 寡婦控除 | 270,000円 |
| ひとり親控除 | 350,000円 |
| 障害者控除 | 270,000円 |
| 特別障害者控除 | 400,000円 |
| 勤労学生控除 | 270,000円 |
|
配偶者特別控除 |
住民税で控除された額 (人によって控除額は異なります) |
○所得制限の確認について
- 諸条件により、上記によらず対象となることもあります。所得制限超過の判断については、ページ下部の担当までお問い合わせください。
- 所得は毎年変動するものであるため、所得減少に伴い受給となる可能性があります。
(例:令和7年中の所得が減少した場合、令和8年8月分からの手当が受給できることもあります。)
決定までの流れについて
申請は随時受け付けています。
認定となった場合、申請した翌月分から支給されます。
詳しくは下記の添付ファイルを参照してください。
特別児童扶養手当 申請から支給までのながれ [PDFファイル/161KB]
申請窓口
- 障がい者支援課障がい福祉担当
- 各支所地域づくり課地域担当
申請に必要なもの
※障がい種別によって必要なものが異なるので、担当までお問い合わせください。
- 認定請求書【再認定請求書】
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(発行1か月以内)(外国籍の方は在留カード)
- 所定の診断書(概ね発行2か月以内)(障がいの状況により、診断書を省略できる場合があります。)
- 日常生活の状況について(内部障がい、精神、知的障がいの方のみ)
- 対象児童の障害者手帳(交付されている場合のみ)
- 振込先口座申出書
- 請求者名義の預金通帳
- 税務情報の閲覧及び提供に関する同意書
- 保護者(請求者)が対象児童と別居している場合は、別居監護申出書
- 世帯全員の「個人番号カード」または「通知カード」などマイナンバー(個人番号)がわかるもの ※詳しくはこちら「マイナンバーのページ」へ
- 窓口にお越しの方の本人確認書類
- 印鑑
- その他必要書類
その他手続き
【所得状況届】
特別児童扶養手当を受給している方に対して、毎年8月1日の状況により、引き続き、特別児童扶養手当の受給資格があるのかを確認します。
- 毎年8月から9月に所得状況届を提出する必要があります。
- 提出がない場合、8月以降の特別児童扶養手当を受給することができません。
- 所得状況届については、毎年8月上旬頃お知らせを送付します。
【再認定請求書】
2年に一度、3月、7月、11月のいずれか定められた時期に再認定請求(診断書等の提出)が必要です。
- 提出期限までに再認定を受けない場合、翌月以降の手当を受給することができません。
- 再認定請求書については、事前にお知らせを送付します。





