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令和4年4月1日 組織改編に伴い各支所地域課の記載から地域課を削除
他の市区町村、または国外から転入された方は、住み始めてから14日以内に転入届を提出してください。引っ越しが終わっていない場合は手続できません。
また、国外に生活の本拠を有する方が日本に一時帰国・短期滞在する場合(国からの通知により1年未満とされています。)、原則として国外の居住地に住所があるとされているため、住民登録はできませんのでご注意ください。
他の市区町村から転入される場合、前住所地から発行された転出証明書が必要です。
なお、「転入届の特例」による転入(転出証明書を必要としない方法)をされる場合には、転出する市区町村に転出届(郵送なども含む)を提出していただき、転入届の際にはマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをご持参ください。
日本国籍の方が国外から転入される場合、転入者全員のパスポート及び戸籍謄本・戸籍の附票の写しが必要です。(但し、本籍地が安曇野市の方は提示不要です)
外国籍の方が国外から転入される場合、在留カード、もしくは「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされたパスポートが必要です。
市役所本庁市民課又は各支所までお越しください。
なお、外国人の方の手続きは本庁市民課の窓口のみとなります。
状況に応じて、必要なものが異なります。
上記に加え次のものが必要です。
本人確認についての詳細は「本人確認書類について」をご覧ください。
外国人の方の手続き詳細は「外国人の方の手続き案内」をご覧ください。
3. 転入者全員のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方)
転入に伴いマイナンバーカードの住所変更(継続利用)を行います。
下記の場合、マイナンバーカードが失効しますのでご注意ください。
・ 転入の届出を行うことなく転出予定日から30日が経過
・ 転入届出日から継続利用の手続きを行わずに90日が経過または市外へ転出
上記1から3に加えて、転入者ご本人からの委任状をお持ちください。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを所持してる場合、前もって前住所地の市区町村で「特例による転出届」を行えば、転出証明書を必要とせずに転入手続きができる「転入届の特例」の適用を受けることができます。
転入届の特例による転入をされる方は、転入手続きの際に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを必ずお持ちください。
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