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転入届(他の市区町村・国外からの引っ越し)

記事ID:0068666 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

​令和4年4月1日 組織改編に伴い各支所地域課の記載から地域課を削除

転入届手続きについて

他の市区町村、または国外から転入された方は、住み始めてから14日以内に転入届を提出してください。引っ越しが終わっていない場合は手続できません。

また、国外に生活の本拠を有する方が日本に一時帰国・短期滞在する場合(国からの通知により1年未満とされています。)、原則として国外の居住地に住所があるとされているため、住民登録はできませんのでご注意ください。

他の市区長町村からの転入

他の市区町村から転入される場合、前住所地から発行された転出証明書が必要です。
なお、「転入届の特例」による転入(転出証明書を必要としない方法)をされる場合には、転出する市区町村に転出届(郵送なども含む)を提出していただき、転入届の際にはマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをご持参ください。

国外からの転入

日本国籍の方が国外から転入される場合、転入者全員のパスポート及び戸籍謄本・戸籍の附票の写しが必要です。(但し、本籍地が安曇野市の方は提示不要です)
外国籍の方が国外から転入される場合、在留カード、もしくは「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされたパスポートが必要です。

受付窓口

市役所本庁市民課又は各支所までお越しください。

なお、外国人の方の手続きは本庁市民課の窓口のみとなります。

届出に必要なもの

引っ越ししたご本人または新住所で同一世帯になる方が手続きされるとき

状況に応じて、必要なものが異なります。

  • 他市町村からの転入:以前に住んでいた市町村から発行された転出証明書
  • 国外からの転入:転入者全員のパスポート及び戸籍謄本・戸籍の附票の写し (但し、本籍地が安曇野市の方は提示不要です)入・帰国時 に「自動化ゲート」をご利用された方は、パスポートでの入・帰国日が確認できないため、航空チケットなど入・帰国日が確認できるものも併せてご持参ください。    

上記に加え次のものが必要です。

  1. 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、健康保険証等)

    本人確認についての詳細は「本人確認書類について」をご覧ください。

  2. (外国人の方)転入者全員の在留カードまたは特別永住者証明書

   外国人の方の手続き詳細は「外国人の方の手続き案内」をご覧ください。

  3. 転入者全員のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方)

   転入に伴いマイナンバーカードの住所変更(継続利用)を行います。

   下記の場合、マイナンバーカードが失効しますのでご注意ください。

    ・ 転入の届出を行うことなく転出予定日から30日が経過

    ・ 転入届出日から継続利用の手続きを行わずに90日が経過または市外へ転出

上記以外のかたが代理で手続されるとき(任意代理人)

上記1から3に加えて、転入者ご本人からの委任状をお持ちください。

転入届の特例

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを所持してる場合、前もって前住所地の市区町村で「特例による転出届」を行えば、転出証明書を必要とせずに転入手続きができる「転入届の特例」の適用を受けることができます。

転入届の特例による転入をされる方は、転入手続きの際に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを必ずお持ちください。

  • 前住所地で、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使った転出届(特例による転出)を行っている必要があります。
  • 住み始めた日から14日以内かつ転出予定日から30日以内に転入の届出を行わないと、マイナンバーカードが失効しますのでご注意ください。

添付ファイル

住民異動届用委任状 [PDFファイル/91KB]

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