ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

マイナンバーカードの住所・氏名変更

記事ID:0083258 更新日:2024年6月3日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードの記載事項変更について

マイナンバーカードをお持ちの人で、お引越しやご結婚などにより、住所や氏名に変更があった場合は、市役所窓口でカード表面の追記欄に変更した内容を記載します。

令和6年5月27日から、国外へ転出する日本人のマイナンバーカードを引き続き国外で使えるようにすることができるようになりました。

マイナンバーカードの記載事項変更の方法

受付窓口

  • 本庁舎1階市民課(2番窓口)
  • 各支所窓口

必要なもの

(1)本人が手続きする場合
  1. 本人のマイナンバーカード
  2. マイナンバーカードの暗証番号(カード交付時の控えメモ等があればお持ちください)
  • 暗証番号が不明な場合や、暗証番号の入力を連続して間違えてロックがかかってしまった場合は、暗証番号の再設定(ロック解除)する手続きが必要となります。詳しくは、「暗証番号の再設定(初期化)」をご覧ください。
  • 本人が15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人(親権者・成年後見人)が本人に付き添ってください。
(2)同一世帯員または法定代理人が代理手続きする場合
  1. 本人のマイナンバーカード
  2. 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)詳細は「本人確認書類について」をご覧ください。
  3. マイナンバーカードの暗証番号(カード交付時の控えメモ等があればお持ちください)
  4. 本人が自署等した委任状 [PDFファイル/146KB](署名用電子証明書の発行・更新を住所変更と併せて行う場合)
  • 上記4.の委任状は、事前に本人が自署又は押印する必要があります。
  • 暗証番号が不明な場合や、暗証番号の入力を連続して間違えてロックがかかってしまった場合は、暗証番号の再設定(ロック解除)する手続きが必要となります。詳しくは、「暗証番号の再設定(初期化)」をご覧ください。
(3)任意代理人が代理手続きする場合(上記(1)(2)以外)
  1. 本人のマイナンバーカード
  2. 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)詳細は「本人確認書類について」をご覧ください。
  3. 市から送付した照会回答書兼委任状に本人が自署等したもの(代理受取を希望する人へ郵送しますので、事前にお電話等で市民課までお問い合わせください。)
  • 本人が15歳未満または成年被後見人の場合は、上記(2)により代理手続きを行ってください。
  • 市から送付した照会回答書兼委任状が必要です。事前にお問い合わせがなく来庁された場合は、手続きできません。
  • 照会回答書兼委任状に暗証番号などの記入漏れや誤りがあった場合は、手続きできません。

注意事項

安曇野市外から転入した場合

安曇野市外から転入した場合は、マイナンバーカードの継続利用手続きを行うことでマイナンバーカードが引き続き利用できるようにになります。手続きに必要なものは、マイナンバーカードの記載事項変更と同じです。

なお、次の場合はマイナンバーカードが失効してしまいますのでご注意ください。(本人の都合でカードが失効した場合は、カードの再交付手数料が1,000円かかります。)

  • 転入届をした日から継続利用の手続きをせず90日を経過したとき
  • 前住所で届け出た転出予定日から転入届を行わないまま30日を経過したとき
  • 実際に転入した日(お引越しした日)から14日を経過して転入届をしたとき

安曇野市から国外へ転出した場合(日本人のみ)

日本人が安曇野市から国外へ転出した場合は、国外転出予定日を迎えるまでの間にマイナンバーカードの継続利用手続きを行うことで、国外でもマイナンバーカードが引き続き利用できるようになります。手続きに必要なものは、マイナンバーカードの記載事項変更と同じです。必要に応じて電子証明書の再発行・更新を併せて行いますので、電子証明書の暗証番号を事前にご確認ください。

なお、次の場合はマイナンバーカードが失効してしまいますのでご注意ください。(本人の都合でカードが失効した場合は、カードの再交付手数料が1,000円かかります。)

  • 国外転出予定日を迎えたとき(国外転出届出時点で既に経過している場合は、転出届により即日失効します)

署名用電子証明書の失効について

住民票の住所・氏名・性別・生年月日のいずれかの情報に変更があると、署名用電子証明書は自動的に失効します。

引き続き署名用電子証明書を利用する場合は、新規発行の手続きが必要です。詳しくは、「電子証明書の発行・更新」をご覧ください。

  • 本人がマイナンバーカードをお持ちのうえ、署名用電子証明書の暗証番号(6桁から16桁の英数字)の入力ができれば、その場で新しい署名用電子証明書を発行します。
  • 任意代理人(同一世帯の方を含む)が手続きをする場合は、照会回答書兼委任状が必要です。申請当日に手続きが完了しませんのでご注意ください。

マイナンバーカードの追記欄がいっぱいになった場合

マイナンバーカードの追記欄がいっぱいになった場合は、カードの再交付申請が必要です。(この場合の再交付手数料は無料です。)

申請方法について詳しくは、「マイナンバーカード申請・受取」をご覧ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?