令和4年4月1日 組織改編に伴い各支所地域課の記載から地域課を削除
電子証明書(暗証番号)の発行・更新
マイナンバーカードのICチップには、電子証明書を搭載することができます。マイナンバーカードの交付申請をする際に、電子証明書が不要である旨の申し出がない限り、原則としてマイナンバーカードには電子証明書が搭載された状態で交付されます。
電子証明書には有効期限があり、有効期限が近づいたら、更新案内の通知が届きます。
電子証明書の更新
マイナンバーカードに格納されている電子証明書には有効期限があります。電子証明書の有効期限は、発行の日から5回目の誕生日またはマイナンバーカードの有効期限のいずれか早い日までです。 更新時期になると、「地方公共団体情報システム機構(J-Lis)<外部リンク>」から有効期限通知書が送付されますので、通知が届きましたら更新の手続きを行ってください。 更新手続きは有効期限の3か月前の翌日からできます。
受付窓口
▶ 本庁舎1階市民課(2番窓口)
▶ 各支所窓口
必要なもの
本人が手続きをする場合
- 更新するマイナンバーカード
- 電子証明書の有効期限通知書(地方公共団体情報システム機構より送付された通知)(お持ちの場合)
- カード交付時に設定した暗証番号
- 暗証番号が不明な場合や、暗証番号の入力を連続して間違えてロックがかかってしまった場合は、暗証番号の再設定(ロック解除)する手続きが必要となります。詳しくは、「暗証番号の再設定(初期化)」をご覧ください。
代理人が手続きをする場合
- 更新するマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)詳細は「本人確認書類について」をご覧ください。
- 地方公共団体情報システム機構(J-Lis)から送付された照会書兼回答書(委任状)に必要事項を記入し封筒に入れたもの
- 照会回答書(委任状)がお手元にない場合は、本人宛に郵送しますので、事前にお電話等でご連絡ください。
- 照会書兼回答書(委任状)に暗証番号などの記入漏れや誤りがあった場合は、手続きできません。
電子証明書の新規発行
次の場合は、電子証明書を新規に発行することができます。電子証明書の発行を希望する場合はお手続きをお願いします。
- マイナンバーカード交付時に電子証明書を搭載しなかった場合
- 電子証明書の有効期限が切れている場合
- 住所氏名等の変更により署名用電子証明書が失効している場合
受付窓口
必要なもの
本人が手続きをする場合
- 電子証明書を搭載するマイナンバーカード
- カード交付時に設定した暗証番号
- 暗証番号が不明な場合や、暗証番号の入力を連続して間違えてロックがかかってしまった場合は、暗証番号の再設定(ロック解除)する手続きが必要となります。 詳しくは、「暗証番号の再設定(初期化)」をご覧ください。
代理人が手続きをする場合
- 電子証明書を搭載するマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)詳細は「本人確認書類について」をご覧ください。
- 市から送付した照会回答書兼委任状に必要事項を記入したもの(代理受取を希望する人へ郵送しますので、事前にお問い合わせください。)
- 代理人が手続きをされる場合は、照会回答書兼委任状が必要です。
- 照会回答書兼委任状に暗証番号などの記入漏れや誤りがあった場合は、手続きできません。
電子証明書の種類
署名用電子証明書
インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します (例:e-Tax等の電子申請)。「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。
- 署名用電子証明書には氏名、住所、生年月日、性別の情報が搭載されていますので、結婚や引っ越しなどで氏名や住所に変更があると、電子証明書が失効します。新しい氏名や住所で署名用電子証明書を発行したい場合は、電子証明書の新規発行手続きが必要となります。
- 15歳未満の人や成年被後見人には、署名用電子証明書は発行されません。
署名用電子証明書の暗証番号
- 6桁から16桁までの英数字 (アルファべットは大文字のみ)
利用者証明用電子証明書
インターネットサイトやコンビニ等のキオスク端末等にログインする際に利用します(例:証明書コンビニ交付サービス、マイナポータルへのログイン、健康保険証利用)。 「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。
- 署名用電子証明書とは異なり、氏名や住所に変更があっても失効することはなく、そのまま利用できます。
利用者証明用電子証明書の暗証番号