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令和7年5月26日から、氏名に振り仮名を付けるための準備が始まりました。本籍のある自治体から確認通知が送付されますので、内容を必ずご確認ください。
通知された振り仮名は、令和8年5月26日以降に順次戸籍に記載されます。
安曇野市に本籍がある方には令和7年7月10日から順次通知を発送しています。
通知は圧着ハガキで戸籍の筆頭者宛てにお送りしています。筆頭者と住所が異なる方は、その方宛てに通知を分けてお送りしています。
同戸籍同住所にも関わらず通知が分割されて届く場合もありますが、戸籍の記載には問題はありませんので、ご了承ください。
届出は不要です。令和8年5月26日以降に順次戸籍に記載されます。
本来は小文字である文字が大文字として通知される場合があります。
通知に記載されている文字が大文字の場合は、届出をしないと大文字のまま戸籍に記載されてしまいますのでご注意ください。
例えば、カミジョウさんがカミジヨウさん、イッシさんがイツシさんとなっている場合があります。
濁点の有無や、シとチ、スとツの区別ができているかご確認ください。
例えば、ヤマサキさんなのかヤマザキさんなのか、タヂカさんなのかタジカさんなのか、通知が誤りの場合は届出の必要があります。
届出が必要な場合は、事前に保険資格や年金記録、銀行口座の名義などに記載されている振り仮名にも誤りがないかを確認をお願いします。
濁音部分を変更すると、年金受取口座の再登録など別途手続きが必要になる場合がありますので、ご注意ください。
確認通知は5月26日時点の情報をもとに作成されています。
5月26日以降に戸籍や住所に変更があった方は、最新の情報でなかったり、最新の住所地に通知が届かなかったりする場合があります。
ご自身の最新の情報を確認したい場合は、マイナポータルを使用するか現在の本籍地へお問い合わせください。
通知が届かない場合も、原則再送はいたしませんので、ご了承ください。
振り仮名の届出人になれる方は法律で定められています。
振り仮名通知には、届出人になれる方が書かれています。
氏の振り仮名は筆頭者が届出人となります。筆頭者が死亡している場合は、配偶者となり、筆頭者も配偶者も死亡している場合は、構成員が届出人となることができます。
名の振り仮名は本人が届出人となります。15歳未満の方は法定代理人である親権者が、15歳以上18歳未満の方は本人も親権者も届出人となることができます。
マイナンバーカードを利用し、マイナポータルから届出いただくと、窓口に出向かなくてもオンラインで届出をすることができます。
5月26日以降に戸籍に変更があった方は、最新の情報が反映されているため、届出を誤りなく行うことができます。
届出の手順は法務省のホームページをご覧ください。
オンライン届出について<外部リンク>
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120−95−0178
最寄りの市区町村の窓口で、専用の届書を提出することができます。
5月26日以降に戸籍に変更があった方は、最新の情報で届出を行う必要があるため、注意が必要です。
届書の用紙をご自身でご準備される場合は法務省のホームページをご覧ください。用紙はA4サイズで印刷してください。
フリガナが記載されるまで<外部リンク>
用紙は本庁舎や各支所で配布しています。
令和8年5月25日までの届出期間を過ぎてしまった後に、戸籍に誤った振り仮名が記載されてしまった場合は、一度に限り家庭裁判所の許可なしで届け出ることが可能です。
一度届け出た振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になりますのでご注意ください。
戸籍へ振り仮名が記載されると、住民票にも振り仮名が記載されます。どちらの記載にも日数を要する場合がありますので、お急ぎの方はご相談ください。
振り仮名を記載する手続きに手数料はかかりません。また、市役所から手数料の振り込みを依頼することもありません。
不審な連絡があった場合は、本籍地の自治体にご相談いただくか、管轄の警察署へご連絡ください。
法務省 戸籍にフリガナが記載されます<外部リンク>
国のコールセンター 0570-05-0310 休日、年末年始を除く午前8時30分から午後5時15分まで
安曇野市役所振り仮名専用お問い合わせ電話番号 0263−71−2087 休日、年末年始を除く午前9時から午後5時まで