ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

戸籍への振り仮名記載

記事ID:0126107 更新日:2025年6月13日更新 印刷ページ表示

戸籍に振り仮名が記載されます

令和7年5月26日から、氏名に振り仮名を付けるための準備が始まりました。本籍のある自治体から確認通知が送付されますので、内容を必ずご確認ください。

通知された振り仮名は、令和8年5月26日以降に順次戸籍に記載されます。

安曇野市に本籍がある方は令和7年7月中旬から順次通知を発送します。

振り仮名通知の確認

通知は圧着ハガキで戸籍の筆頭者宛てにお送りします。筆頭者と住所が異なる方は、その方宛てに通知を分けてお送りします。

振り仮名通知の見本

通知された振り仮名が正しい方

届出は不要です。令和8年5月26日以降に順次戸籍に記載されます。

氏名に小文字が含まれている方

本来は小文字である文字が大文字として通知される場合があります。

通知に記載されている文字が大文字の場合は、届出をしないと大文字のまま戸籍に記載されてしまいますのでご注意ください。

例えば、カミジョウさんがカミジヨウさん、イッシさんがイツシさんとなっている場合があります。

氏名に濁音が含まれている方

濁点の有無や、シとチ、スとツの区別ができているかご確認ください。

例えば、ヤマサキさんなのかヤマザキさんなのか、タヂカさんなのかタジカさんなのか、通知が誤りの場合は届出の必要があります。

届出が必要な場合は、事前に保険資格や年金記録、銀行口座の名義などに記載されている振り仮名にも誤りがないかを確認をお願いします。

濁音部分を変更すると、年金受取口座の再登録など別途手続きが必要になる場合がありますので、ご注意ください。

振り仮名の届出方法

振り仮名の届出人になれる方は法律で定められています。

振り仮名通知には、届出人になれる方が書かれています。

氏の振り仮名は筆頭者が届出人となります。筆頭者が死亡している場合は、配偶者となり、筆頭者も配偶者も死亡している場合は、構成員が届出人となることができます。

名の振り仮名は本人が届出人となります。15歳未満の方は法定代理人である親権者が、15歳以上18歳未満の方は本人も親権者も届出人となることができます。

マイナポータルからの届出

マイナンバーカードを利用し、マイナポータルから届出いただくと、窓口に出向かなくてもオンラインで届出をすることができます。

届出の手順は法務省のホームページをご覧ください。

オンライン届出について<外部リンク>

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120−95−0178

窓口での届出

最寄りの市区町村の窓口で、専用の届書を提出することができます。

届出を忘れてしまったら

令和8年5月25日までの届出期間を過ぎてしまった後に、戸籍に誤った振り仮名が記載されてしまった場合は、一度に限り家庭裁判所の許可なしで届け出ることが可能です。

一度届け出た振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になりますのでご注意ください。

住民票への振り仮名記載について

戸籍へ振り仮名が記載されると、住民票にも振り仮名が記載されます。どちらの記載にも日数を要する場合がありますので、お急ぎの方はご相談ください。

住民票の写しの交付請求について

手続きに手数料が生じることはありません

振り仮名を記載する手続きに手数料はかかりません。また、役場から手数料の振り込みを依頼することもありません。

不審な連絡があった場合は、本籍地の自治体にご相談いただくか、管轄の警察署へご連絡ください。

振り仮名記載の詐欺にご注意ください

 

振り仮名記載に関する問い合わせ窓口

振り仮名の制度の趣旨や届出方法について

法務省 戸籍にフリガナが記載されます<外部リンク>

国のコールセンター 0570-05-0310 休日、年末年始を除く午前8時30分から午後5時15分まで

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?