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亡くなったとき(死亡届)

記事ID:0069467 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

​令和4年4月1日 組織改編に伴い各支所地域課の記載から地域課を削除

死亡届について

亡くなったことを知った日を含め7日以内に、市役所本庁市民課または各支所へ死亡届を提出してください。
届出後、火葬許可証を発行します。

届出先

次のいずれかの役所へ届け出てください。

  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の住所地(所在地)
  • 死亡地

必要なもの

  • 死亡診断書(死亡を確認した医療機関で交付されます)
  • 届出人の印章(ゴム印等は不可)

死亡届以外の手続き

亡くなられた方が以下に該当する場合は、後日、それぞれの窓口で手続が必要です。

  • 国民健康保険に加入していた場合
  • 国民年金に加入していた場合
  • 後期高齢者医療保険を持っていた場合
  • 印鑑登録をしていた場合             等

 

死体埋葬・火葬許可申請

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