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令和4年4月1日 組織改編に伴い各支所地域課の記載から地域課を削除
他の市区町村、または国外へ転出される方は、転出の届出が必要です。
他の市区町村へ転出される場合、転出届を出していただくと、転出証明書を発行いたします。この転出証明書を持って新住所地で転入手続きをしてください。
なお、マイナンバーカードを使って特例による転出をされる場合は、転出証明書は発行されません。特例による転出をしたあと、マイナンバーカードを持って新住所地で転入手続きをしてください。
国外へ転出される場合も、転出証明書は発行されません。
市民課窓口(本庁舎 1階2番窓口)または各支所窓口
引っ越しをするおおむね2週間前から、引っ越し後14日以内
1. 窓口に来られる方の本人確認ができるもの
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、資格確認書等)
本人確認についての詳細は「本人確認書類について」をご覧ください。
2. マイナンバーカード(特例転出および海外に転出される方のみ必要になります。)
上記1及び2に加えて、引っ越しする(した)ご本人からの委任状をお持ちください。
安曇野市の印鑑登録証・国民健康保険資格確認書・後期高齢者医療資格確認書・介護保険被保険者証・福祉医療受給者証などをお持ちの場合は、別途ご案内がありますので関連する書類などをお持ちください。
マイナンバーカードを使って、マイナポータルから転出手続きができます。
オンラインで手続きすることにより市役所に来ていただく必要はありませんが、転入先の市区町村では転入手続きが必要です。
転出届は、郵送により提出を行うことができます。
郵送で手続きされる場合は、市役所市民課に必要書類をお送りください。必要書類が届きましたら転出証明書を発行し、ご本人あてに送付いたします。(特例による転出または国外へ転出される方は除く)
-注意-
安曇野市の印鑑登録証・国民健康保険資格確認書・後期高齢者医療資格確認書・介護保険被保険者証・福祉医療受給者証などをお持ちの方は、別途安曇野市への手続きが必要になる場合があります。
特例による転出は、マイナンバーカードをお持ちの方に限ります。カードの交付を受けているご本人またはご本人と同一世帯でともに転出される方が手続きできます。郵送で手続きされる場合、「マイナンバーカード(オモテ面)」を送っていただくと、転入地市区町村にカードを提示することにより、転入手続きを行えます。
-注意-
〒399-8281 長野県安曇野市豊科6000番地 安曇野市役所 市民課宛て
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