令和4年4月1日 組織改編に伴い各支所地域課の記載から地域課を削除
自動車臨時運行許可(仮ナンバーの貸与)について
自動車を道路上において運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。
自動車臨時運行許可とは、未登録または自動車検査証の有効期限が過ぎた自動車を、検査場や整備工場に運ぶ場合や販売する場合など、道路運送車両法に定められた場合に限り、市町村が特例的に自動車の一時的な運行を許可する制度です。
自動車の出発地、通過地、到着地のいずれかが安曇野市であることが要件となります。
許可できる運行目的
- 新規登録
- 新規検査、予備検査、継続検査
- 自動車番号標の再封印、再交付
- 販売、車両整備
なお、以下の理由の場合は、臨時運行の対象となりません。
- 自動車を単に移動するだけの場合
- 試乗をするための場合
- 車検のいらない自動車(排気量250cc以下のオートバイ等)
- 登録する意思のない自動車
臨時運行許可の対象となる自動車
普通自動車 |
総排気量2000cc超の自動車、バス、大型トラックなど |
小型自動車 |
総排気量660cc超2000cc以下の小型自動車、小型トラック、3輪トラックなど |
大型特殊自動車 |
ショベルローダー、農耕トラクター、トレーラー、道路作業車など |
小型二輪自動車 |
総排気量250cc超の大型オートバイ |
軽自動車 |
総排気量660cc以下で3輪以上の軽乗用車、軽トラックなど |
(注意)総排気量250cc以下のバイク、最高速度35km/h以下の農耕トラクター、道路以外(工事現場、山林等)で利用する自動車、大型建設機械などは臨時運行許可の対象外です。
申請に必要なもの
- 自動車損害賠償責任保険証明書「原本」(コピー不可、運行期間が保険期間に含まれていること)
- 自動車を確認するための書類「原本若しくはコピー」(例:自動車検査証、限定自動車検査証、抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書、通関証明書、譲渡証明書など)
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 印鑑(申請者が個人の場合は認印でも可能。事業者の場合は社印若しくは代表者印)
- 手数料750円
- 自動車臨時運行許可申請書(窓口で記入若しくは自動車臨時運行許可申請書(PDF:118KB))
<注意点>
- 自動車損害賠償責任保険契約の有効期間は、最終日の午前12時(正午)のため、保険期間最終日は運行の許可ができません。
- 申請者が個人の場合、来庁してから窓口でご記入いただく書類がありますので、必ず印鑑をご持参ください。
- 申請者が事業者の場合、初めて安曇野市で申請を行うときに登記事項証明書など事業の確認ができる書類の提示をお願いすることがあります。
申請者
臨時運行許可の期間
- 運行の目的を達成できる必要最小日数(申請日を含めて5日以内)
申請場所
- 本庁舎市民課2番窓口(各支所では申請できません)
- 自動車運行の当日または前日(休日を挟む場合は直近の開庁日)に申請してください。
臨時運行許可番号標(仮ナンバー)等の返却
- 仮ナンバー及び許可証は速やかに本庁市民課窓口に返却してください。
- 有効期間満了の日から5日以内に返却されない場合は、道路運送車両法の規定により処罰されることがあります。
許可を受けた方に注意いただく事項
- 仮ナンバーは、許可を受けた自動車以外の車両に取り付けないでください。
- 許可を受けた目的外、許可の有効期間外に使用しないでください。
- 許可を受けた経路以外を走行しないでください。
- 仮ナンバーは許可を受けた自動車の前面及び後面の見やすい位置に、ボルトやワイヤー等で脱落しないよう確実に取り付けて表示してください。
- 自動車の運行中は、許可証をダッシュボードなど前面の見やすい位置に表示するとともに、自動車損害賠償責任保険証明書を必ず携帯してください。
- 仮ナンバー及び許可証は、紛失及び盗難されないようにご注意ください。万一、仮ナンバー及び許可証を紛失または盗難された場合は、警察へ届け出のうえ、直ちに市民課までご連絡ください。
- 臨時運行許可番号標を紛失又は毀損した場合は、実費弁償となります。
- 不明な点がありましたら、申請を行う前にあらかじめ市民課までお問い合わせください。
<外部リンク>
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