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お子さんが生まれたとき(出生届)

記事ID:0069465 更新日:2025年5月16日更新 印刷ページ表示

出生届について

お子さんが生まれた日を含めて14日以内に市役所へ出生届を提出してください。

届出先

次のいずれかの役所へ届け出てください。

  • 出生地
  • 父母の本籍地または住所地(所在地)

安曇野市に届け出る場合は、業務時間内に本庁舎市民課(1階2番窓口)または各支所へ出生届を提出してください。
業務時間外は、本庁舎西側の時間外窓口で受付しておりますが、下記注意事項をご確認ください。

必要なもの

  • 出生届(分娩した医療機関で交付されます。)
  • 母子健康手帳

出生届以外の各種関連手続き

各種関連手続きの届出窓口や必要なものについては、次のリンク先または妊娠・出産(手続き一覧)からご確認ください。

<市民課>

<国保年金課>

<健康推進課>

<福祉課>

<子ども家庭支援課>

<環境課>

注意事項

  • 平日の夜間や土曜日、日曜日、祝日でも出生届を受付けています。業務時間外は、本庁舎西側の時間外窓口で受付けします。
  • ただし、市役所開庁時間外のお届けの場合は、母子健康手帳の出生届出済の証明ができません。後日、母子健康手帳を市役所本庁舎市民課または各支所窓口までご持参ください。国民健康保険、福祉医療費給付金申請、児童手当の申請等の各種関連手続きも平日の開庁時間中にお越しください。

戸籍に振り仮名が記載されます

戸籍に記載できる振り仮名

 戸籍法の改正に伴い、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることとなり、令和7年5月26日以降に提出される出生届に記載された出生子の名の振り仮名が戸籍に記載されます。戸籍に記載できる振り仮名は、一般の読み方として認められるものになります。

 一般の読み方と異なる場合は、出生届提出時に資料の提出を求める場合がありますので、名前を決める際に参照した振り仮名の記載がある辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物を持参してください。

振り仮名の例示

振り仮名として認められる例と認められない例

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