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お子さんが生まれたとき(出生届)

記事ID:0069465 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

​令和4年4月1日 組織改編に伴い各支所地域課の記載から地域課を削除

出生届について

お子さんが生まれた日を含めて14日以内に市役所へ出生届を提出してください。

届出先

次のいずれかの役所へ届け出てください。

・出生地

・父母の本籍地または住所地(所在地)

必要なもの

・出生届(分娩した医療機関で交付されます。)

・母子健康手帳

・印鑑

・国民健康保険証(加入者のみ)

出生届以外の手続き

・国民健康保険に加入しているとき

・福祉医療費給付金申請

・児童手当の申請

・子育て応援手当 (第2子以降の出生)    等

 

注意事項

  • 平日の夜間や土曜日、日曜日、祝日でも出生届を受付けています。業務時間外は、本庁舎西側の時間外窓口で受付けします。
  • ただし、市役所開庁時間外のお届けの場合は、母子健康手帳の出生届出済の証明ができません。後日、母子健康手帳を市役所本庁舎市民課または各支所窓口までご持参ください。国民健康保険、福祉医療費給付金申請、児童手当の申請等の手続きも平日の開庁時間中にお越しください。

 

   結婚記念証・出生記念証をお渡しします

 

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