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離婚するとき(離婚届)

記事ID:0069468 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

離婚届について

届出先

夫妻の本籍地、夫または妻の所在地 

必要なもの

離婚したとき(協議離婚による離婚届)

  •  離婚届
  •  窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証など官公署発行の顔写真付きの書面)

     詳細は「本人確認書類について」をご覧ください。

※令和6年3月1日より、戸籍届出の際の戸籍謄本の添付は不要になりました。

記入時の注意

  • 氏名は離婚前の氏名で記入します。
  • 住所は離婚届を出す時点での住民登録地を記入します。
  • 離婚届を出すことによって旧姓に戻りたい場合、「もとの戸籍にもどる」または「新しい戸籍をつくる」を選びます。
  • 「もとの戸籍にもどる」場合は戻る戸籍と筆頭者を書きます。
  • 「新しい戸籍をつくる」場合は新しい本籍を決めて書きます。筆頭者は旧姓に戻ったご自身になります。
  • 旧姓に戻らずに現在の氏を使いつづけたい場合は、「婚姻前の氏にもどる者の本籍」は空欄のままにしておき、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。
  • 18歳未満の未成年のお子さんがいる場合は必ず親権者を決めて記入します。
  • 協議離婚の場合、証人2人の署名が必要です。証人は成人の方であればどなたでも結構です。

注意事項

  • 平日の夜間や土曜日、日曜日、祝日でも離婚届を受付けています。業務時間外は、本庁舎西側の時間外窓口で受付けします。離婚届を提出したその日が離婚の日付になります。
  • ただし転入、転居、転出などについては離婚届とは別に手続が必要ですので、離婚届提出後、平日の開庁時間中にお越しください。また、離婚届に不備がある場合は後日あらためてお越しいただく場合があるのでご注意ください。

 

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