婚姻届について
届出先
夫または妻の本籍地か所在地
必要なもの
婚姻届の用紙(全国共通)は市区町村窓口に備えてあります。
届出先に本籍がある方については不要です。
届出先が本籍地でない場合は、あ らかじめ本籍地から戸籍謄本をお取り寄せください。
(マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真付きの書面)
詳細は「本人確認書類について」をご覧ください。
記入の際の注意
- 令和4年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられました。
また男女とも婚姻できる年齢が18歳からとなりました。
ただし、令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性(誕生日が平成18年4月1日まで)は、父母の同意があれば婚姻をすることができます。
- 氏名は婚姻前の氏名で記入します。
- 住所は婚姻届を出す時点での住民登録地を記入します。ただし婚姻届を出すのと同時に転入・転居届も提出する場合は、新しい住所を書きます。
- 「本籍・筆頭者」の欄は、戸籍謄本(あるいは抄本)を見ながら正確に記入します。
- 必ずどちらの氏を名乗るのかを選びます。
- 氏が変わらない方がすでに戸籍の筆頭者である場合は、「新しい本籍」欄には何も記入しません。
- 証人欄には、成人の証人2人の署名・住所・本籍等の記入が必要です。
注意事項
- 平日の夜間や土曜日、日曜日、祝日でも婚姻届を受付けています。業務時間外は、本庁舎西側の時間外窓口で受付けします。婚姻届を提出したその日が婚姻の日付になります。
- ただし転入、転居、転出などについては婚姻届とは別に手続が必要ですので、婚姻届提出後、平日の開庁時間中にお越しください。また、婚姻届に不備がある場合は後日あらためてお越しいただく場合があるのでご注意ください。
オリジナル婚姻届ができました
結婚記念証・出生記念証をお渡しします