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マイナンバーの確認方法

記事ID:0083505 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

令和4年4月1日 組織改編に伴い各支所地域課の記載から地域課を削除

マイナンバー(個人番号)の確認方法について

マイナンバー(個人番号)は次の方法により確認することができます。

方法1 通知カードまたは個人番号通知書により確認する

通知カードとは

通知カードは、平成27年11月以降にマイナンバーをお知らせするために送付された紙製のカードです。

   通知カードの見本

通知カードは令和2年5月25日に廃止となり、「個人番号通知書」に変わりました。

現在、通知カードの住所氏名等の記載変更や再交付はできませんが、通知カードに記載された氏名住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。

個人番号通知書とは

個人番号通知書はマイナンバーをお知らせするために通知される書類です。令和2年5月25日以降、出生や海外転入などにより新たにマイナンバーが付番された人へ、住民票に記載されてから3週間程度でお届けしています。

   個人番号通知書

個人番号通知書は、ご自身のマイナンバーをお知らせするために送付しているものであり、「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。一般的な本人確認の手続きにおいて利用しないようお願いします。

方法2 マイナンバーカードの交付を受ける(受け取りまで1か月程度)

マイナンバーカードは、マイナンバーが記載された顔写真付きのプラスチック製カードです。

   マイナンバーカード表    マイナンバーカード裏

マイナンバーカードの交付申請を行いますと、申請してから1か月程でマイナンバーカードが受け取れるようになります。新規交付の場合、交付手数料は無料です。

マイナンバーカードの交付を受けるには

交付申請・受取りの方法について詳しくは、「マイナンバーカードの申請・受取」をご覧ください。

方法3 マイナンバー記載の住民票の写しの交付を受ける

市民課又は各支所の窓口で「マイナンバーが記載された住民票の写し」の交付申請を行いますと、即日交付できます。なお、コンビニ交付サービスで取得した住民票の写しにはマイナンバーは記載されませんので、窓口で申請を行ってください。

住民票の写しの交付手数料は、1部300円です。(個人・世帯全員を選択できます。)

住民票の写しの交付を受けるには

住民票の写しの交付請求について詳しくは、「住民票の写しの交付請求について」をご覧ください。

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