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安曇野市では、下記表に該当する方の医療費の負担を軽減するために「福祉医療費給付事業」を実施しています。
この事業に該当する方は、保険診療の一部負担金について給付を受けられます。
給付を受けるには受給者証交付の申請手続きが必要です。受給資格要件に該当する方は、手続きをお願いします。
※所得制限はありません。
区分 | 対象者 | 有効期間 | 所得制限 |
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児童 | 満18歳年度末までの児童 | 要件該当日から満18歳の年度末まで | なし |
障がい者 | 身体障害者手帳1級から3級の方 |
8月1日(初年度は要件該当日)から翌年の7月31日まで
1年ごとに更新
(更新の手続きは必要ありません。 毎年新しい受給者証をお送りします。) |
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療育手帳A1、A2、B1、B2の方 | |||
精神障害者保健福祉手帳1級、2級の方(通院のみ) | |||
65歳以上で一定以上の障がいがある方*1 (国民年金法施行令別表該当1・2級の方) |
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ひとり親家庭等 | 母子家庭の母*2 | ||
母子家庭の子*3 | |||
父母のいない児童等*3 | |||
父子家庭の父*2 | |||
父子家庭の子*3 |
*1 詳細については、福祉課福祉政策担当にお問い合わせください。
*2 18歳未満の子、または18歳以上20歳未満で高校などに在学、在校中の子を扶養している方
*3 18歳未満の子、または18歳以上20歳未満で高校などに在学、在校中の子
※誕生月に在学している場合、在学証明書の提出により期間を年度末まで延長可
総医療費10,000円、一部負担金3,000(自己負担3割)の場合
以下の長野県内の医療機関での保険診療費が対象となります。
上記の場合は、病院等の窓口で一部負担金の全額を支払い、その後、領収証(受診日、氏名、保険点数等がわかるもの)等を添付して給付の申請をしてください。後日、市から福祉医療費を支給します。
*まずご利用の保険者に療養費をご申請いただき、療養費給付後に福祉医療費の給付申請を行ってください。
申請には、領収書に加え下記の書類(写し)が必要です。
※領収書は写しでも問題ありません。
※医療機関で支払いがされた月から1年を超えると給付申請ができなくなりますので、早めの申請をお願いします。
* 主に大規模な病院で紹介状を持たずに診察を受ける場合にかかる費用
自動給付方式で医療費の支払いがされた場合、早くて3ヶ月後に福祉医療費を振込先口座へお振込みします。
また、市へ給付申請をいただいた場合は、申請書提出後1ヶ月から3ヶ月後に福祉医療費を振込先口座へお振込みします。
毎月第4水曜日(休日の場合は翌日)(金融機関が休日の時は翌営業日)に振り込まれますので、記帳の上、ご確認ください。
給付金額は、保険診療分の一部負担金から以下を差引いた額です。
※医療費確定等の事務処理の関係で支給が遅れることがあります。ご了承ください。
下記の登録事項が変更になった場合は、受給者証および変更の内容が分かるもの(被保険者であることを示す証明書、障害者手帳、通帳など)を持参し手続きをお願いします。
福祉医療費受給資格等変更・喪失届 [PDFファイル/113KB]
即日で再発行できます。
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参し手続きをお願いします。
福祉医療費受給者証再交付申請書 [PDFファイル/64KB]
返納が必要な場合
下記の理由などにより受給資格がなくなったときは、速やかに受給者証を返納してください。
福祉医療費が支給されるまでの間、窓口での支払いの負担が難しい方に対して、福祉医療費の貸付制度があります。
利用できる方の条件等がありますので、詳しい制度内容は末尾担当までお問い合わせください。
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