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令和4年4月から給付対象年齢を拡大します

記事ID:0086723 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

これまで中学修了時までとしていた「福祉医療費給付金」の現物給付方式の給付対象年齢を、

令和4年4月から満18歳に達する日以降の最初の3月31日まで拡大します。

(平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれの方が新たに対象になります。)

現物給付方式図解。病院等の窓口で保険証と共に受給者証を提示すれば、窓口負担500円で医療を受けられます。今までの対象年齢は満15歳年度末まででしたが、令和4年4月1日から満18歳年度末までに拡大されます。

拡大に当たっての手続き

令和4年度に満17歳および満18歳になる方

3月に福祉医療費受給者証交付申請書を住民登録のある住所へ郵送します。

新たに受給者情報の登録が必要となりますので、下記の書類を返信用封筒(切手不要)による郵送または市役所(本庁舎 福祉課または各支所)へ提出してください。

  •  福祉医療費受給者証交付申請書(必要事項を記入)
  •  加入する健康保険の保険証の写し
  •  振込先のわかるものの写し(振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し)

申請をされた方には、順次、福祉医療費受給者証を送付します。

 

現在ひとり親世帯等や障がい者の区分で福祉医療費受給資格のある方は、申請手続きは不要です。

3月下旬に、新しい受給者証を住民登録のある住所へ郵送します。

給付方式が現物給付方式に変わりますので、4月1日以降は、新しい受給者証を利用し、現在お使いの受給者証は破棄してください。

 

令和4年度に満16歳の年齢になる方

3月に新しい受給者証を住民登録のある住所へ郵送します。申請手続きは不要です。

4月1日以降は、新しい受給者証を利用し、現在お使いの受給者証は破棄してください。

令和4年度に満15歳以下の年齢になる方

5月以降に新しい受給者証を住民登録のある住所へ郵送します。申請手続きは不要です。

新しい受給者証が届きましたら、新しい受給者証を利用し、現在お使いの受給者証は破棄してください。

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