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児童手当は、次の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援することを目的としています。
安曇野市に、住んでいる中学校卒業(15歳到達後最初の3月31日)までの子どもを養育されている方が対象です。
養育者が父母の場合、生計を維持する程度の高い父または母が受給資格者になります。
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が「所得上限限度額」以上の場合、児童手当は支給されません。【資格消滅となります】
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 (※1) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円)(※2) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円)(※2) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※1 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※2 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
児童が3歳未満 :月額15,000円
児童が3歳以上小学校修了前:月額10,000円(第三子以降:月額15,000円)
中学生 :月額10,000円
年齢問わず:月額5,000円
年齢問わず:0円(資格消滅となります)
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が「(2)所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。請求が遅れると遅れた月分の手当は受給できません。
請求をした日の属する月の翌月分からです。
請求が遅れると、遅れた月分の手当は受給できません。
(出生、転入などが月末などの理由により請求ができなかった場合、出生日・前住所地の転出予定日から15日以内に手続きを行ってください。15日以内であれば受給事由発生の翌月分から支給の対象となります。)
支給日は6月、10月、2月の15日(15日が土日祝日の場合は直前の平日)に、それぞれ前月分までの4カ月分が支給されます。
支給日までに支払通知書を発送します。
※ 受給者名義の金融機関口座に振り込みます。(子どもや配偶者名義の口座には振り込みできません。)
※ 支払通知書は奨学金申請の際、児童手当証明書類として必要になる場合があります。
令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が原則「不要」となりました。
ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が安曇野市と異なる方
(2)安曇野市に戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育する方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)その他、安曇野市から提出の案内があった方
※ 提出が必要な一部の受給者については、6月に案内を送付します。
現況届は、毎年6月1日における状況を確認し、引き続き手当の対象となるか審査するためのものです。
現況届の提出がない場合は、10月以降の支給が差し止めとなりますので、必ず提出してください。
また、提出しないまま、2年間経過すると、時効により児童手当の受給権が消滅します。 [児童手当法第23条]