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児童手当のご案内

記事ID:0002647 更新日:2025年10月9日更新 印刷ページ表示

対象となる方

 安曇野市に住んでいる18歳到達後最初の3月31日までの子どもを養育されている方が対象です。
 養育者が父母の場合、生計を維持する程度の高い父または母が受給資格者になります。

  • 公務員の方は、勤務先から支給されます。
  • 子どもが海外に住んでいる場合は、原則として児童手当を受け取ることができません。ただし、子どもが海外の学校に留学している場合は、受け取ることができる場合があります。
  • 子どもが児童養護施設などに入所している場合は、原則として入所している施設の設置者等が児童手当を受け取ることになります。

支給額について児童一人当たり​

 児童が3歳未満                      :月額15,000円(第三子以降:月額30,000円)
 児童が3歳以上18歳到達後最初の3月31日まで:月額10,000円(第三子以降:月額30,000円) 

支給対象月

 請求をした日の属する月の翌月分からです。

 請求が遅れると、遅れた月分の手当は受給できません。
(出生、転入などが月末などの理由により請求ができなかった場合、出生日・前住所地の転出予定日から15日以内に手続きを行ってください。15日以内であれば受給事由発生の翌月分から支給の対象となります。)

支給月

支給日は4月・6月・8月・10月・12月・2月の原則15日(土日祝日の場合は直前の平日)に、それぞれ前月分までの2カ月分が支給されます。

 「例」6月…4,5月分を振込

 ※ 受給者名義の金融機関口座に振り込みます。(子どもや配偶者名義の口座には振り込みできません。) 

手続き

現況届

令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が原則「不要」となりました。

 ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
  (1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が安曇野市と異なる方
  (2)安曇野市に戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育する方
  (3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
  (4)その他、安曇野市から提出の案内があった方

   ※ 提出が必要な一部の受給者については、6月に案内を送付します。

  現況届は、毎年6月1日における状況を確認し、引き続き手当の対象となるか審査するためのものです。

  現況届の提出がない場合は、10月以降の支給が差し止めとなりますので、必ず提出してください。
 また、提出しないまま、2年間経過すると、時効により児童手当の受給権が消滅します。 [児童手当法第23条]  

申請様式

 

令和6年10月に制度が改正されています

(1)支給対象児童拡大 支給対象児童を「高校生相当まで(18歳到達後最初の3月31日までの児童)」に引き上げ

(2)所得制限の撤廃

(3)第3子以降の手当額の増額 「3万円」に増額

(4)第3子加算のカウント方法の変更 第3子以降の算定に含める児童を「大学生相当まで(年度末22歳)」に延長

(5)支給月の変更 支給月が「年3回」から「年6回(偶数月)」に変更

※制度改正後は、支給月毎の支払通知(ハガキ)の送付はありません。

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