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安曇野市に住んでいる18歳到達後最初の3月31日までの子どもを養育されている方が対象です。
養育者が父母の場合、生計を維持する程度の高い父または母が受給資格者になります。
児童が3歳未満 :月額15,000円(第三子以降:月額30,000円)
児童が3歳以上18歳到達後最初の3月31日まで:月額10,000円(第三子以降:月額30,000円)
請求をした日の属する月の翌月分からです。
請求が遅れると、遅れた月分の手当は受給できません。
(出生、転入などが月末などの理由により請求ができなかった場合、出生日・前住所地の転出予定日から15日以内に手続きを行ってください。15日以内であれば受給事由発生の翌月分から支給の対象となります。)
支給日は4月・6月・8月・10月・12月・2月の原則15日(土日祝日の場合は直前の平日)に、それぞれ前月分までの2カ月分が支給されます。
「例」6月…4,5月分を振込
※ 受給者名義の金融機関口座に振り込みます。(子どもや配偶者名義の口座には振り込みできません。)
令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が原則「不要」となりました。
ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が安曇野市と異なる方
(2)安曇野市に戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育する方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)その他、安曇野市から提出の案内があった方
※ 提出が必要な一部の受給者については、6月に案内を送付します。
現況届は、毎年6月1日における状況を確認し、引き続き手当の対象となるか審査するためのものです。
現況届の提出がない場合は、10月以降の支給が差し止めとなりますので、必ず提出してください。
また、提出しないまま、2年間経過すると、時効により児童手当の受給権が消滅します。 [児童手当法第23条]
(1)支給対象児童拡大 支給対象児童を「高校生相当まで(18歳到達後最初の3月31日までの児童)」に引き上げ
(2)所得制限の撤廃
(3)第3子以降の手当額の増額 「3万円」に増額
(4)第3子加算のカウント方法の変更 第3子以降の算定に含める児童を「大学生相当まで(年度末22歳)」に延長
(5)支給月の変更 支給月が「年3回」から「年6回(偶数月)」に変更
※制度改正後は、支給月毎の支払通知(ハガキ)の送付はありません。