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児童手当の手続きについて

記事ID:0073874 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

出生・転入・転出などがあった場合は手続きが必要です。
このページでは、ケースごとに手続きの方法をご案内します。
手続きが遅れると手当を受け取れない場合がありますので、ご注意ください。

児童手当関係書類は、子ども家庭支援課又は各支所へご提出ください。

子どもが生まれたとき/他市町村から転入したとき

『認定請求書』を提出してください。
手当は申請を行った翌月からが対象となります。申請が遅れた場合は、日付をさかのぼることができませんのでご注意ください。
月末に出生や転入があった場合は15日以内に申請を行うと、出生日、転入日の属する月の翌月から支給されます。
公務員の方は勤務先へ手続きを行ってください。

申請時に必要なもの

  • 請求者本人の健康保険証(国民年金加入者は不要です)・・・写し
  • 請求者名義の通帳またはキャッシュカード・・・写し
  • 印鑑(認印でかまいません)
  • 請求者・配偶者の個人番号がわかるもの
  • 請求者の本人確認書類(免許証等)

   【児童と別居の場合は、下記の書類も必要です】

  • 児童の個人番号がわかるもの
  • 児童の属する世帯全員分の住民票

手当の対象となる子どもが増えたとき

すでに児童手当を受けている方で、出生などにより手当の対象となる子どもが増えた場合は、『額改定認定請求書』を提出してください。
手当は申請を行った翌月分から増額となります。

申請時に必要なもの

  • 印鑑(認印でかまいません)

市外へ転出したとき

受給者が市外へ転出される場合は『受給事由消滅届』を提出してください。
消滅日の属する月までの手当が安曇野市より支給されます。
転出先の市町村へ新たに『認定請求書』を提出する必要があります

申請時に必要なもの

  • 印鑑(認印でかまいません)

市内で転居したとき/名前が変わったとき/振込先口座を変更したとき

市内で転居した場合、婚姻等により氏名が変わった場合、振込先口座を変更したい場合は、『申請事項変更届』を提出してください。

申請時に必要なもの

  • 印鑑(認印でかまいません)