引っ越し(転入・転出・転居)等をした場合は手続きが必要です。
手続きが遅れると手当が受け取れない場合がありますので、ご注意ください。
手続きは受給者本人が行ってください。
他市町村から転入したとき(前住所地で手当を受給されていた方)
- 前住所地の市町村で児童扶養手当の住所異動手続きを行ってください。
- 本庁舎子ども家庭支援課又は各支所へ児童扶養手当の『市外からの住所変更届』を提出してください。
※扶養義務者に変更がある場合などは他に手続きが必要となります。
手続きに必要なもの
- 児童扶養手当証書(前住所で交付された証書)
- 印鑑(認印で構いません)
他市町村から転入したとき(新たにひとり親家庭となる方)
児童扶養手当のページをご覧ください。
他市町村へ転出する場合(受給資格の継続)
- 本庁舎子ども家庭支援課又は各支所へ児童扶養手当の『転出届』を提出してください。
- 転入先の市町村にて児童扶養手当の『住所変更の手続き』をしてください。
手続きに必要なもの
- 児童扶養手当証書(証書の交付を受けている方)
- 印鑑(認印でかまいません)
他市町村へ転出する場合(転出先にて、婚姻や同棲など事実婚となる場合)
- 本庁舎子ども家庭支援課又は各支所にて児童扶養手当の『資格喪失届』を提出してください。
手続きに必要なもの
- 児童扶養手当証書(証書の交付を受けている方)
- 印鑑(認印でかまいません)
市内で転居したとき
- 本庁舎子ども家庭支援課又は各支所へ児童扶養手当の『住所変更届』を提出してください。