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父母の離婚などにより、子どもを養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
手当を受けることができる人は、次の条件に当てはまる18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している父または母や、母に代わってその児童を養育している人です。なお、その児童が心身に基準以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。
1 児童についての制限
2 父、母または養育者についての制限
手当を受けるには、本庁舎子ども家庭支援課で手続きをしてください。市長の認定を受けることにより支給されます。
なお、各支所では新規請求手続きはできません。
毎年の手続き
受給資格者は、毎年8月に現況届を提出していただく必要があります。現況届の提出がないと8月以降の手当が受けられなくなったり、資格が喪失しますのでご注意ください。
令和6年度の制度改正により、所得制限限度額に変更があります。(令和6年11月分から)
扶養親族等の数 | 本人(母または養育者) | 扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
所得額 | 所得額 | 所得額 | |
0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
扶養親族等の数 | 本人(母または養育者) | 扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
所得額 | 所得額 | 所得額 | |
0人 | 690,000円未満 | 2,080,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 1,070000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
収入額ではありませんのでご注意ください。
上記制限限度額に加算する場合
「孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者」の所得制限の場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人のみの場合は1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算
対象とする所得の計算方法
※8万円・・・児童扶養手当法施行令第4条第1項による控除額
次のような場合には、手当を受ける資格がなくりますので、すぐに担当まで届け出てください。また、届け出をしないまま手当を受けていると、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。
令和6年度の制度改正により、手当月額に変更があります。(令和6年11月分から)
区 分 | 月 額 | 児童加算額 | |
---|---|---|---|
第 2 子 |
第3子以降1人につき |
||
全部支給 |
45,500円 |
10,750円 |
6,450円 |
一部支給 |
所得額に応じ 45,490円 から 10,740円 |
所得額に応じ 10,740円 から 5,380円加算 |
所得額に応じ 6,440円 から 3,230円加算 |
区 分 | 月 額 | 児童加算額 | |
---|---|---|---|
第2子以降 | |||
全部支給 |
45,500円 |
10,750円 |
|
一部支給 |
所得額に応じ 45,490円 から 10,740円 |
所得額に応じ 10,740円 から 5,380円加算 |
年6回の定時の振り込み
各月とも11日が振込日となり、11日が土・日曜日若しくは休日の場合、その直前の金融機関営業日となります。
随時の振り込み
1、自立努力義務について
手当の支給を受けた父または母には、自ら進んでその自立を図り、家庭の生活と向上に努めなければならないことが法律に明記されました。
また、受給資格者である父または母が、正当な理由がなく求職活動や厚生労働省令で規定する自立を図るための活動をしない場合、手当の全部または一部を支給しないことになりました。
2、手当の支給制限規定の追加
受給資格のある父または母に対する手当は、支給開始月から起算して5年、または支給要件に該当した月から7年を経過したときは、手当額の一部が制限されるようになりました。ただし、認定請求をした日に、満3歳未満の児童を監護する受給者については、児童が満3歳に達した月の翌月の初日から起算して、5年を経過したときから手当の一部が制限されます。
制限額は、その人の手当額の2分の1を超えて制限されることはありません。必要な書類を提出していただければ、制限はなくなります。
【手続き場所】