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国民健康保険の被保険者が妊娠85日以上で分娩(死産や流産を含む)をするとき、出産育児一時金が給付されます。出産育児一時金の額は、1児につき最大50万円(令和5年3月31日までの出産の場合は、最大42万円)です。出産育児一時金は、出産日の翌日から2年を経過すると支給できませんので、お早めに請求手続きを行ってください。
下記の場合、安曇野市国民健康保険からの給付はありません。
出産育児一時金直接支払制度は、市国保(国保連合会)が直接医療機関等に出産育児一時金を支払うことにより、出産費用の窓口支払額を軽減するための制度です。
この制度の利用は任意です。ただし、ご利用の際には、入院から退院までの間に、被保険者と医療機関との間で『直接支払制度合意文書』(代理契約)を交わす必要があります。詳しくは、医療機関へお問い合わせください。
代理契約を交わした後、出産までの間に保険が切り替わった方は、医療機関等にその旨を伝えてください。
50万円(産科医療補償制度対象分娩の場合。それ以外の場合は48万8千円)を限度として、市国保(国保連合会)が直接医療機関等に出産育児一時金を支払います。被保険者は、出産費用から50万円(または48万8千円)を差し引いた差額を医療機関等の窓口で支払ってください。
出産費用が50万円(または48万8千円)未満の場合は、50万円(または48万8千円)と出産費用との差額を市に請求することができます。(出産育児一時金支給申請書、医療機関の領収書をご提出ください。)
令和5年3月31日までの出産の場合、50万円を42万円に、48万8千円を40万8千円に読み替えてください。
国内の医療機関以外で分娩した方、出産育児一時金直接支払制度を利用されない方は、以下のものをご持参のうえ、市へ出産育児一時金の請求を行ってください。
請求は、世帯主の方が行ってください。