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出産育児一時金について(国民健康保険)

記事ID:0049307 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険の被保険者が妊娠85日以上で分娩(死産や流産を含む)をするとき、出産育児一時金が給付されます。出産育児一時金の額は、1児につき最大50万円(令和5年3月31日までの出産の場合は、最大42万円)です。出産育児一時金は、出産日の翌日から2年を経過すると支給できませんので、お早めに請求手続きを行ってください。

 下記の場合、安曇野市国民健康保険からの給付はありません。

  • 社会保険等の、安曇野市国民健康保険以外の健康保険に加入している場合
  • 出産した本人が1年以上勤務していた会社を退職した後に安曇野市国民健康保険に加入し、退職後6ヵ月以内の出産の場合(この場合、加入していた社会保険等に出産育児一時金を請求してください)

出産育児一時金直接支払制度について 

 出産育児一時金直接支払制度は、市国保(国保連合会)が直接医療機関等に出産育児一時金を支払うことにより、出産費用の窓口支払額を軽減するための制度です。
 この制度の利用は任意です。ただし、ご利用の際には、入院から退院までの間に、被保険者と医療機関との間で『直接支払制度合意文書』(代理契約)を交わす必要があります。詳しくは、医療機関へお問い合わせください。

出産育児一時金直接払制度を利用した場合の支払等について

​ 50万円(産科医療補償制度対象分娩の場合。それ以外の場合は48万8千円)を限度として、市国保(国保連合会)が直接医療機関等に出産育児一時金を支払います。被保険者は、出産費用から50万円(または48万8千円)を差し引いた差額を医療機関等の窓口で支払ってください。

 出産費用が50万円(または48万8千円)未満の場合は、50万円(または48万8千円)​と出産費用との差額を市に請求することができます。(出産育児一時金支給申請書、医療機関の領収書をご提出ください。)

 令和5年3月31日までの出産の場合、50万円を42万円に、48万8千円を40万8千円に読み替えてください。

出産育児一時金の請求について

 国内の医療機関以外で分娩した方、出産育児一時金直接支払制度を利用されない方は、以下のものをご持参のうえ、市へ出産育児一時金の請求を行ってください。
 請求は、世帯主の方が行ってください。

  • 印鑑(認印)
  • 国保保険証
  • 出生の分かるもの(出生届、死産等の場合は医師の証明書)
  • 母子手帳
  • 預金通帳等、振込口座がわかるもの(世帯主以外の口座に振込む場合は、出産育児一時金請求書にある委任状欄への記入が必要です)
  • 医療機関の領収書(産科医療補償制度に加入されている医療機関の場合はその印があるもの)
  • 『直接支払制度合意文書』(代理契約)(直接支払制度を利用しないことが分かる契約書)

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