ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > まちづくり > 景観づくり > 防災情報 > 生垣設置等補助金のご案内

本文

生垣設置等補助金のご案内

記事ID:0060041 更新日:2024年9月25日更新 印刷ページ表示

安曇野市では、緑豊かで安全なまちづくりを進めるため、新たに生垣を設置又は生垣設置に伴い、ブロック塀を撤去する場合の費用を助成しています。

補助対象者

  1. 市税を滞納していない者
  2. 過去に本要綱の補助を受けていない者
  3. 生垣を設置する土地を所有又は管理しており、当該土地に生垣を設置することができる者
  4. 他の法令等の規定により、補助又は補償を受けていない者

ブロック塀を撤去して生垣とした例

ブロック塀    完成    

補助対象事業

生垣設置事業

  1. これから着手する植栽工事等であること
  2. 生垣を設置する土地を所有、管理、占有又は使用していること
  3. 生垣の総延長が3m以上であること
  4. 植栽する苗木の間隔は1m以内とすること(中高木を植栽の途中に入れる場合は、樹種に応じて植栽間隔を広くすることができる)
  5. 樹高は、植栽の時点で50cm以上であること
  6. 樹種は、ビャクシン類以外の種類のうち2種類以内とし、土地に適したものであること
  7. 敷地境界(幅員が4m未満の道路にあっては、※道路の後退線)から概ね50センチメートル以上後退して植栽すること
    ※道路の後退線 4m未満の道路沿いに住宅等を建築する場合において、建築基準法第42条第2項の規定による道路の中心線から水平距離で2メートルの線 
  8. 同一敷地に対して、1回限り助成を受けることができます。

ブロック塀撤去事業

  1. ブロック塀撤去後に、撤去した場所又は撤去した場所の一部に上記の生垣設置事業を行うこと。
  2. 基礎を含めた全てを撤去すること。                                                                    ※地上30cm以下の基礎部分のうち、道路の後退線から敷地内にあるもので、縁石として利用するものは除く。

補助対象経費

生垣設置事業

  1. 生垣の設置に必要な、苗木、土、肥料等の資材費、造園業者等に委託する費用を含む。
  2. 生垣設置に合わせ、四ツ目垣等を併設する場合は、その費用も含む。

ブロック塀撤去事業

ブロック塀等の撤去の解体、運搬及び処分費で、請負に要する費用を含む。

補助金額

生垣設置事業

補助対象経費の2分の1以内。ただし上限5万円。

ブロック塀撤去事業

補助対象経費の2分の1以内。ただし上限15万円。

(生垣設置事業と合わせて補助金額は最大20万円)

その他

補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。

交付の申請について

申請の流れ

補助金交付までの流れ

提出書類

補助金の交付を希望される方は、以下の書類を建築住宅課(2階15番窓口)へ提出してください。

  1. 『安曇野市生垣設置等補助金交付申請書』
  2. 案内図
  3. 現況写真
  4. 計画図
  5. 見積書(業者による見積書の写し又は自営工事見積書)
  6. 土地所有者の同意書(申請者が土地所有者ではない場合)
  7. 委任状(申請手続きを業者に委託する場合)

安曇野市生垣設置等補助金交付申請書

自営工事見積書

土地所有者の同意書(参考様式)

委任状(参考様式)

実績報告について

工事完了後1ヶ月以内か、3月31日のいずれか早い日までに次の書類を提出してください。

・実績報告書
・工事完了後の写真(生垣の本数がわかるように撮影したもの。)
・領収証の写し
・補助金交付(概算払)請求書

安曇野市生垣設置等補助事業実績報告書

補助金等交付(概算払)請求書

生垣の育成について

生垣を健全に育成していただき、周囲に配慮するとともに、適正な管理をお願いします。

要綱

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?