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市では、義務教育の円滑な実施を図るために、経済的な理由で小・中学校のお子さんの就学が困難な場合に学校で必要な経費の一部を保護者の方に援助する就学援助制度を実施しています。
就学援助制度では、保護者からの申請に基づき、市の受給要件を満たすと認定した方に学校給食費、学用品費等、修学旅行費、新入学児童生徒学用品費などの就学援助費を支給しています。
令和8年4月に小・中学校に入学されるお子さんがおり、市の受給要件を満たす保護者のうち、事前支給を希望する方に「新入学児童生徒学用品費」の入学前支給を行います。事前支給を希望される方は下記事項を確認いただき、お申し込みください。
次のすべてに該当する保護者の方
(1) お子さんが令和8年4月に小・中学校に新1年生として入学する
(2) 令和8年1月1日に安曇野市に住民登録があり、4月以降も引き続き居住する
(3) 市の就学援助の受給要件を満たしている
(4) 生活保護費を受給していない
※特別支援学校の小学部・中学部に進学する場合は対象となりません。
県が実施する就学奨励費制度が適用となります。詳細は進学先の学校にお問い合わせください。
※生活保護費を受給している方は対象となりません。
生活保護費から入学準備金が支給されます。詳細は福祉課(71-2252)にお問い合わせください。
●支給予定額:小学校入学 57,060円 中学校入学 63,000円
●支給予定日:令和8年2月下旬〜3月上旬 (保護者名義の指定口座へ振込)
申請期間内に申請書及び添付書類(必要な方のみ)を提出ください。
(1)申請書の入手方法
●市ホームページ(ページ下部「申請書等」からダウンロード)
●学校教育課(安曇野市役所 本庁舎3階 9番窓口)
●通学している市内小学校(市内小学校へ通学している6年生のみ)
(2)申請期間
●令和8年1月5日(月曜日)から令和8年1月30日(金曜日)<必着>
《土日祝日を除く 午前8時30分から午後5時15分まで》
(3)申請書の提出方法
●学校教育課へ持参、もしくは郵送
【送付先】〒399-8281 安曇野市豊科6000番地
安曇野市教育委員会事務局 学校教育課 就学援助担当
●通学している小学校へ持参(市内小学校へ通学している6年生のみ)
※幼稚園及び認定こども園等への提出はできません。
郵送する場合は、必ず申請期間内に到着するように発送してください。
(郵便配達日の見直しにより、市内同士でも発送から到着まで2営業日程度かかります)
下記の(1)、(2)いずれかに該当する保護者
| (1) | 市から児童扶養手当を受給している | ひとり親家庭に支給されている児童扶養手当を受給している方 (※全部停止の場合は除く) |
| (2) | 経済的な理由によってお子さんの就学が困難である |
同一生計世帯員全員の令和7年度(令和6年分)所得額等の合算による収入額が市の認定基準額以下の世帯である方 ※同一生計世帯について 同一家屋に住んでいるが世帯ごとに水光熱費の請求を分けているなど、客観的に別生計であることの証明ができる場合のみ別生計世帯として算定をします。
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| 該当者 | 添付書類 |
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○同一生計世帯員の中に令和7年1月1日の住民登録が「安曇野市以外」にある成人の方がいる (年度途中で安曇野市に転入した方や保護者のどちらかが単身赴任など、 |
該当する同一生計世帯員全員(18歳以上)の ※収入が年金のみの場合、専業主婦等で収入がない場合も証明書の提出が必要です。
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○同一生計世帯員全員の令和7年1月1日の住民登録が安曇野市にある ○令和7年度安曇野市就学援助費を受給しており、同一生計世帯員の構成員に変更がない ○市から児童扶養手当を受給している |
必要な添付書類はありません |
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世帯人員 |
2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 |
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所得額 |
約208万円 | 約280万円 | 約320万円 | 約370万円 | 約415万円 |
(注)
●市認定基準は、同一生計世帯員の所得額等に基づく収入額が生活保護基準額に基づく需要額の1.5倍以内であることです。
●所得額は、給与所得者は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、 事業所得者は収入額から必要経費を引いた金額です。
●上記の所得基準はあくまで目安です。市認定基準は生活保護基準を用いるため、家族構成や年齢等によって異なります。
(1)今回の事前支給を申請しない場合でも、入学後に令和8年度就学援助を申請して認定を受けることで支給を受けることができます。
入学後に学校から申請の案内がありますので4月中に申請をしてください。
(2)令和7年度就学援助費の受給を受けている方でも、事前支給を希望する場合は申請が必要です。
(3)令和8年度就学援助の本来の認定審査は6月時の令和8年度(令和7年分)所得等により行いますが、事前支給は令和7年度(令和6年分)の所得等によるみなし認定審査により判断をします。
令和7年の収入が令和6年の収入を明らかに上回って認定基準を満たさない可能性がある場合、入学前に市外に転出する可能性がある場合など、今後、受給要件を満たさなくなる可能性がある場合は今回の事前申請は行わずに入学後の4月の通常申請をしてください。
認定要件を達しないことが後日判明した場合は返還を求めることがあります。
(4)今回の事前支給を受けた場合でも、令和8年度就学援助の申請は改めて必要です。
新入学児童生徒学用品費の事前支給を受けた場合、令和8年度就学援助費における新入学児童生徒学用品費の支給はありません。
また、他市町村で事前支給を受けた場合も支給はありません。
(5)申告による所得の確定がされていない、必要な添付書類の提出がないなど、認定審査ができない場合は不認定となります。
令和8年1月以降、八十二銀行と長野銀行は新たに八十二長野銀行となります。
申請書にご記入いただく口座情報は、八十二長野銀行の口座情報をご記入ください。
特に、長野銀行を利用されていた方は、支店名及び口座番号が変更になっている可能性もあります。
新入学児童生徒学用品費の事前支給のお知らせ [PDFファイル/172KB]
令和8年度新入学児童生徒学用品費事前支給認定申請書 [PDFファイル/129KB]
令和8年度新入学児童生徒学用品費事前支給認定申請書(記入例) [PDFファイル/178KB]
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