アスベスト対策について
平成17年6月以降、建築物等に使用されているアスベストによる健康被害が社会問題になっています。
吹き付けアスベストの使用は昭和50年ころまで、石綿を含有する吹き付けロックウールの使用は平成元年以前の建築物に限られています。
また、スレート板等のアスベスト含有建材は平成16年まで生産されていたため、既存の建築物に多く使用されています。
建築物の解体を行う場合は、その事業者又は発注者に石綿障害予防規則や大気汚染防止法、建設リサイクル法に基づく届出が必要になる場合があります。こうした関係法令の定める方法に従って適正な飛散防止対策などの対応をお願いします。
また、解体等の予定がない建築物等において、人が作業等で立ち入る可能性があり、吹き付けアスベストが露出しているものは、飛散の恐れが高く、健康被害を招く恐れがあるため特に対策が必要です。
なお、スレート板等のアスベスト含有建材については、非飛散性のため大気中に浮遊することはありませんが、経年劣化に伴い一部が剥がれ、飛散したと考えらる事象が発生したことから、必要に応じた点検や対策が必要になる場合があります。
アスベスト飛散防止対策事業補助について
アスベスト補助事業について
アスベストに関する国・県の情報
<外部リンク>
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