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指定納付受託者の指定について

記事ID:0107428 更新日:2022年9月7日更新 印刷ページ表示

指定納付受託者の指定について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定に基づき、次の者を指定納付受託者に指定したので告示しました。

指定納付受託者の指定を受けた者

名称及び所在地 告示日 指定した期間
 

株式会社JR東日本ネットステーション

東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-11 アグリスクエア新宿4階

令和5年9月7日

令和5年9月1日から令和6年3月31日まで

ただし、期間満了の1か月前までに当事者のいずれからも別段の意思表示がなされないときは、同一条件にて1年間自動更新するものとし、その後も同様とする。

指定納付受託者に納付させることができる歳入の種類

受託者が運用するインターネットシステムを利用して納付される安曇野ふるさと寄附金(ふるさと納税)​

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