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開示の請求から決定までの流れ(概略)

記事ID:0058182 更新日:2023年2月9日更新 印刷ページ表示
  • 開示請求制度は、開示請求に係る公文書を保有している各課の事務となります。開示請求をお考えの方は、まずは公文書を保有している担当課の窓口にご相談ください。なお、制度全般に関する相談については、総務課法務係が案内窓口となりますのでご相談ください。
  • 担当課の窓口にご相談があった際には、請求対象によっては開示請求の手続によることなく、情報提供が受けられることもあります。
  • 開示請求は、原則として開示請求書の提出が必要となります。(なお、個人情報に係る開示請求については本人確認等が必要となります。)

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  • 開示請求を受けた市の実施機関は、開示請求に係る公文書の特定と探索を行い、当該公文書が存する場合には、当該公文書に記録されている情報中に不開示情報が存するかについて調査・検討を行います。
  • 当該公文書に第三者に関する情報が記録されている場合には、当該第三者に開示決定等についての意見照会という調査を行うことがあります。
  • 調査・検討後、「全部開示・部分開示・不開示(存否応答拒否・不存在を含む)」を決定し、開示請求者に書面により通知します。
  • 決定の期間は、原則として請求があった日の翌日から起算して14日(土日、祝日を除く。)以内となりますが、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、その期間を最大30日間延長することがあります。なお、延長する場合には、その旨を開示請求者に書面により通知します。

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  • 全部開示・部分開示を決定した場合には、開示請求者に対して開示を実施します。写しの交付により開示を希望する場合には、当該写しの作成費用を負担していただきます(なお、写しの送付を希望する場合には、送付に要する費用も負担していただきます。)。
  • 市の実施機関の決定に不服がある場合には、行政不服審査法に基づき、審査請求をすることができます。

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  • 審査請求があった場合には、市の実施機関は安曇野市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、審査会は調査審議を行います。

フローイメージ4

  • 審査会は、諮問に応じて答申を行い、市の実施機関はその答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。

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